《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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【速報】裁判所は、阪田成一氏の「光明の音信」第8号の「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたというのは間違い」との記述は真実性がなく、名誉毀損・著作権法違反であるとして同氏に損害賠償を命じる判決を言い渡しました! (14547)
日時:2022年11月09日 (水) 08時27分
名前:護法の天使

 令和4年11月8日午後1時25分、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート、以下の画像)309号法廷において、同裁判所は、阪田成一氏の「光明の音信」第8号の「谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に託されたというのは間違い」との記述は真実性がなく、名誉毀損であり、また無断で当事業団の著作物を複製配布した行為は著作権法違反であるとして、同氏に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

 この訴訟については、この後、順次、判決内容等をご報告いたしますが、生長の家社会事業団がやむなく訴訟を提訴せざるを得なくなった経緯等については、内閣総理大臣に提出報告しました事業報告書に明記し、公式ホームページにおいて情報公開しておりますので、ここに関係箇所を掲載します。

 よろしくご理解のほど、お願いいたします。


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当法人が『生命の實相』の著作権者であることを否定する虚偽の風説の流布による名誉毀損等及び著作権侵害に対する法的救済手続について



 当法人は、上記4(注、教団による当法人の著作権に対する新たな侵害)の法的保全措置の背景事情を支援者各位にご説明するため、令和3年11月1日発行の当法人の機関紙「躍進する生長の家社会事業団」第26号第3面に「秘話−谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」と題する特集記事を掲載しました。

 ところが、教団の責任役員(理事)・本部講師等も歴任した同退職者が、同人が編集・発行する個人広報誌『光明の音信』第8号(令和3年12月号)に「「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」と記述するとともに、当法人の公益目的事業(精神文化振興事業)を侮辱する記事を全国各地の多数の読者に配布する事件が生じました。

 当法人としてこれを看過し黙認することは、これを容認したと社会的に誤解される虞があり、創立者谷口雅春先生の尊いお志とご悲願を認めた最高裁判所確定の判決を自ら否定するものであり、公益財団法人の存立の基盤である基本財産(不可欠特定財産)たる「生命の實相」の著作権を否定することになります。

 このため、同人に対しては、2回にわたり代理人の弁護士より、上記同人の記述が事実に反する根拠を具体的に説明し記事の取消と謝罪を要請したのですが、頑なに拒絶され、更には一部の同人支援者らによるインターネットでの当法人への誹謗中傷が繰り返されました。

また、同人は「光明の音信」第9号に当法人に著作権があり光明思想社に出版権がある『生命の實相』生命篇所収の「声字即実相の神示」を著作権法に違反して無断転載しています。

 以上の事実は、虚偽の風説の流布による名誉毀損及び業務妨害並びに著作権・出版権の明白な侵害でありますので、やむなく東京地方裁判所に差止・謝罪広告等を求める訴訟を提訴した次第であります。(東京地方裁判所令和4年(ワ)第2229号損害賠償等請求事件、同令和4年(ワ)第5740号著作権等に基づく差止等請求事件)

(令和3年度事業報告書34頁)

秘話−谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか (14548)
日時:2022年11月09日 (水) 08時45分
名前:護法の天使

 このたびの判決に至る経緯をご承知いただくため、先ず、機関紙『躍進する生長の家社会事業団』(令和3年秋号)第三面の特集の全文をご紹介します。

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人類の聖典『生命の實相』全巻を拝読しましょう‼

 秘話−谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか



 聖典『生命の實相』の著作権が、生長の家社会事業団に託された歴史の真実についてご存じない方が多いため、一部に教団から著作権を奪った≠イとき虚偽の風評が流布されました。ここにその虚偽を正すため正しい歴史の真実をお伝えします。

秘められた歴史の真実とは!

尊師谷口雅春先生は、昭和20年、大東亜戦争の敗戦に国民が打ちひしがれているとき、天皇制護持の政治結社≠フ設立を始めとする日本救国・世界救済の十大構想を、戦後復刊第一号の『生長の家』誌を通し全国民に提唱されました。

この国家的社会的大運動の中枢機関として財団法人生長の家社会事業団は設立されたのです。(『生長の家』誌昭和20年11月号)

 そして、昭和21年1月8日、主務官庁より正式な設立許可を受けるところとなりましたが「生長の家」を冠する法人の設立は、当法人が歴史的に最初です。

 創始者谷口雅春先生は、ご著書『大和の国日本』のはしがきに「「生長の家社会事業団の設立」は戦後の光明化運動の発進宣言である」と明言されています。

尊師自ら当法人の理事長に就任され、輝子奥様は副理事長となられ、戦後の光明化運動の中枢として救国・救済の大運動を展開するため、都道府県に「支部」を置き、全国の誌友に「団員」となることを呼びかけられました。

 それに先立つ昭和5年、谷口雅春先生は、個人雑誌『生長の家』を創刊され、全国及び海外にまでその誌友が増大しましたが、尊師は本来、この生長の家人類光明化運動の社会的精神運動を「宗教団体」としてではなく、教化活動を行う「財団法人」として設立することを強く希望されていました。(『明窓浄机 草創篇』207頁以下)

 その意味で、戦後、財団法人を設立をされたことは尊師ご自身の本来の念願の、実現であったのです。

 であればこそ尊師は、この救国・救済運動のために、聖典『生命の實相』、聖経『甘露の法雨』、住吉大~の神示等、宗教上の重要な聖典・聖経等の著作権を、当法人の基本資産と指定して寄附されたのです。

このことは、当法人に谷口雅春先生の「宗教的信念」を永遠に正しく護持すべき聖なる使命が託されたものであります。

占領軍の弾圧と聖なる使命の護持

 ところが昭和22年、祖国再建運動の先頭に立たれていた谷口雅春先生に対し、日本弱体化を図る占領軍最高司令部(GHQ)は、不当にも一切の組織指導を禁止する公職追放と国家再建の言論を封じる執筆追放を命じたのです。

かくて尊師は生長の家総裁及び当法人理事長を辞任させられるところとなりました。

 尊師は当時のご心境を「私は、日本國家の前途を思ひ、日本民族に課せられたる運命を思ひ、泣くに泣けない悲しみの中(うち)に、眠られぬ幾夜を過ごしてゐた」と述べられています。(『秘められたる神示』)

 それでやむなく、昭和24年、戦前からの教化団体とは全く別の新団体として、谷口清超先生を教主とする宗教法人「生長の家教団」が設立されることになったのです。

 もし、尊師の公職追放がなければ教団の設立は必要なかったと論評される識者もいます。

 当法人は、このような占領軍の不当な弾圧を乗り越え、設立以来七十年余にわたり、尊師から授けられた聖なる使命を護持し、聖典『生命の實相』、聖経『甘露の法雨』等を累計二千万部近く発行せしめ、その著作権を守り抜く歴史を積み重ねてまいりました。(平成25年最高裁で『生命の實相』著作権勝訴確定)

 今日(こんにち)当法人は、尊師谷口雅春先生のみ教えを正しく歪みなく後世に護り伝える公益事業(精神文化振興事業)及び青少年の健全育成事業(児童養護施設の設置運営、青少年練成会等)を展開しております。 

 これらの事業を特別献資等によりご支援いただいた全国の皆様には改めて心から感謝申し上げます。

裁判所の判決は、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したものです!!判決の誤読と曲解は断じて許されません! (14552)
日時:2022年11月11日 (金) 08時06分
名前:護法の天使

 一部のインターネット掲示板等に、生長の家社会事業団が原告となり、阪田成一氏が被告となった『光明の音信』第8号による名誉毀損の民事訴訟事件の判決について、被告が勝訴し、原告が敗訴したとの虚偽の風説が流布されているようです。

 しかしながら、これらの風説は完全に判決を誤読・曲解するものであり、たとえ法的常識の無知によるものであっても、故意又は過失による「虚偽の風説の流布」(刑法233条)に該当し、重大な責任が生じる可能性があることを否定できませんので、老婆心ながら各投稿者のためにご注意申し上げます。

 判決書の主文第1項では、「被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。」とあり、国に対する訴訟費用の分担額ではありません。

 これは、被告による『光明の音信』第8号の虚偽記載による、原告に対する重大な名誉毀損の損害賠償金10万円、著作権法に違反しての著作物の無断複製についての損害賠償金7千円、弁護士費用1万円を支払えという意味であることが、判決理由に明記されています。


 なお、当初、原告は、被告に対し、『光明の音信』第8号の記事が事実に相違していることを認めて取消と謝罪を読者に伝えていただければ、不問とします(民事責任も刑事責任も問わない)ということを代理人の弁護士より内容証明郵便で伝えていましたが、被告が頑なに拒絶したことにより、やむなく訴訟を提訴せざるを得なくなったものであり、損害賠償や謝罪広告等は本質的な問題ではありません。

 重要なことは、裁判所の判決が、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したことにあります。

 また、誤解の原因(?)かもしれませんが、主文第3項の「訴訟費用」とは、訴状に貼付する印紙代や訴状送達の郵便代、証人を申請した場合の日当代等を指します。(今回は証人はありません)

 これらは、提訴時に(どの訴訟でも同じですが)、原告が収入印紙や予納郵便切手で納付済みであり、訴訟の請求額に比較すると極めて少額なものであり、訴訟実務上、原告と被告との間でその精算が行われることもほとんどないとのことです。

 このことを完全に誤読・曲解されているのかもしれません。

 従って、阪田成一氏は、国に対してではなく、原告の生長の家社会事業団に対して損害賠償金を支払うことが命じられたのであります。

 判決の主要内容は、順次、掲載いたします。(続きます)

このたびの「判決」の本質をわかりやすく解説します。裁判所は、阪田成一氏の『光明の音信』第8号の記事を真実に反する名誉毀損の虚偽記載と断定し、生長の家社会事業団への損害賠償金の支払いを命令したのです!! (14557)
日時:2022年11月11日 (金) 17時12分
名前:護法の天使

 上記の【速報】でお知らせしました裁判所の「判決」の説明が若干専門的になってしまっていたかと思いますので、一般の方にもおわかりいただけるよう解説します。

1.令和3年11月、生長の家社会事業団は、その機関紙に、「秘話−谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」を掲載しました。

2,ところが、同年12月下旬、阪田成一氏は、自身が編集発行した『光明の音信』第8号に、

「生命の實相の著作権が生長の社会事業団(注、原文のママ)に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」

と記載して、少なくとも500部以上を郵送等で配布しました。

3.裁判所は、阪田成一氏のこの記事を真実に反する名誉毀損の虚偽記載と断定し、生長の家社会事業団への損害賠償金10万円の支払いを命令しました。

4.また、社会事業団の機関紙の記事を無断で7部複製し配布したことは、事業団の著作物を無断複製した「複製権の侵害」であるとして損害賠償金7千円の支払いを阪田氏に命じました。

5,さらに、上記の3と4について弁護士費用が必要となったことについても社会事業団への損害賠償金1万円の支払いを命じました。

 以上の判決内容は、阪田成一氏が敗訴し、社会事業団が勝訴したことを明白に示しています。

(当初の訴訟請求額の金額のとおりでなかった事や、謝罪広告の必要が認められなかったことをもって、阪田氏の勝訴のごとく風説を流布することは、完全な間違いです。)

 裁判所が、阪田成一氏の『光明の音信』第8号が真っ赤な虚偽であると断定したことこそ、この判決の最も重要な意義があります。

 以下は、本年3月1日発行の『躍進する生長の家社会事業団』春号(bQ8)の第3面特集記事です。

 これは阪田氏の虚偽記事に対する生長の家社会事業団の公式な反論であり、裁判所も同様の結論を示していますので、ぜひお読みください。

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最高裁確定済   秘話―谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられた歴史の真実!!


【質問】谷口雅春先生が社会事業団にご寄附されたのは、著作権ですか、著作権収入(印税)ですか


 令和3年11月1日付本紙第26号に掲載した「秘話―谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」の記事に対し、「谷口雅春先生は、事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄附されたのであって、『生命の實相』の著作権を託されたのではない≠ニ主張する人がいますが、どちらが本当ですか」とのご質問がありましたので、改めて真実をお伝えしお答えします。


【回答】著作権をご寄附されました


谷口雅春先生のおこころざし


 昭和20年、谷口雅春先生は敗戦によって希望を失った国民に対し、日本再建のための一大政策「生長の家社会事業団の設立」を発表されました。

 その施策遂行のため『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団の基本資産と指定して寄附され、翌昭和21年1月8日、主務官庁より設立許可を受けるところとなりました。

 更に谷口雅春先生は、昭和22年8月1日、東京都に対し『生命の實相』の著作権を財団法人生長の家社会事業団に寄附行為した≠ニの「證明書」を提出されました。



著作権原簿に登録されている


 昭和63年4月18日、谷口雅春先生のご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生と生長の家社会事業団理事長とにより、文化庁長官へ『生命の實相』の著作権登録申請が行われ、同月27日付で登録されました。

国の公文書である原簿に谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に譲渡された≠ニ登録されているのです。

 こうした登録が行われた背景について、当時の事情を知る事業団前理事長松下昭氏が裁判所に提出した「陳述書」が存在しますので、その核心部分を紹介します。

 「谷口雅宣氏は、財団法人社会事業団には『生命の實相』の印税が寄附されてきたにすぎず、著作権は谷口家のものだと言い張り、当時の吉田武利代表役員(理事長)はじめ関係者が困り果てて、宗教法人「生長の家」顧問の若菜允子(まさこ) 弁護士と税法の専門家である佐藤義行弁護士に鑑定を依頼したそうです。

両弁護士からの鑑定書では、印税のみの寄附はあり得ない。著作権は財団法人生長の家社会事業団に設立時より帰属している≠ニの結論であったので、関係者に誤解が生じないように、著作権の登録原因証書として「確認書」が作成され、それに基づき実際に著作権を文化庁に登録したのです。」


著作権を奪おうとした谷口雅宣氏


 ところが、谷口清超先生がご昇天され雅宣氏が実権を握ると、再び社会事業団は著作権者ではない≠ニ言い出し、新編『生命の實相』等の発行差し止め訴訟を起こしてきたのです。

 当事業団はこの不当な訴訟に対処し、そのたたかいは約五年にわたりましたが、平成25年5月27日、最高裁決定により、谷口雅春先生は、生長の家社会事業団に『生命の實相』の完全な著作権を与えられたのであり、著作権収入即ち印税のみを寄附されたのではないとの判決が最終確定しました。


生長の家大~様の神慮


 以上の事実が示すとおり、谷口雅春先生は生長の家社会事業団に『生命の實相』等の著作権を託されたことは明らかであり、それは単に財産権の問題としてではなく、教団の今日の惨状を予見された生長の家大~様が、御教えを正しく歪みなく後世に伝えるために谷口雅春先生を通じて行われた神慮深き神計らいであったと言えます。

 現在、内閣総理大臣の認定を受けた公益事業として全国練成会、先祖供養、神癒・聖経供養等を通じて、数多くの神癒体験が生まれ、救いと歓びの渦が巻き起こっていることを付言します。

裁判所が、判決において、名誉毀損・虚偽記載と断定した『光明の音信』第8号の記事は次のとおりです! (14560)
日時:2022年11月12日 (土) 08時48分
名前:護法の天使

今回の裁判の判決書から引用します。(画像参照)

イ 本件記事には次のような記載がある。
 (中略)
 「ところでこの度の事業団の文章の冒頭で、<聖典『生命の實相』の著作権が生長の家社会事業団に託された歴史の真実についてご存じない方が多いため、一部に“教団から著作権を奪った”ごとき虚偽の風説が流布されました。ここにその虚偽を正すために正しい歴史をお伝えします>と前置きして、…(略)と書いています。【注、判決には以下下線あり。】この文章の中に既に大きな誤りが二つあります。一つは冒頭の「生命の實相の著作権が生長の社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。【注、判決の下線はここまで】(以下同下線部の表現を「本件表現イ」という。)

 「…(略)それを事業団は…(略)著作権を託されたと言って事業団の正統性を誇示しているので。」

 「つづいて事業団の文章には、、……(略)、尊師は、この救国・救済運動のために聖典『生命の實相』、聖経『甘露の法雨』、住吉大神の神示等、宗教上の重要な聖典・聖経等の著作権を、当法人の基本資産として寄付されたのです。…(略)>と書いています。この文章のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのような“まやかしの文章”を書いたのか、その意図は何か、『五十年史』の編纂者の一人であり「通史」を執筆した者として、このような文章が活字になって配布されているかと思うと背筋が寒くなりました。」

「事業団の文章には、尊師が社会事業団を財団法人として設立されたのは、「尊師のご自身の本来の念願の、実現であり、であればこそ尊師は、宗教上の重要な聖典、聖経の著作権を託された」と主張していますが、これは全くの詭弁そのものです。」

(続きます)

「判決」の最重要箇所−裁判所が『光明の音信』第8号の記事が重大な不法行為である名誉毀損と断定!! (14563)
日時:2022年11月14日 (月) 11時19分
名前:護法の天使

 このたびの東京地方裁判所の「判決」は、阪田成一氏の『光明の音信』第8号の記事が、重大な不法行為である名誉毀損であると断定しました。

 そもそも、「名誉毀損」は、刑法においては、第230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪です。

 民事上も、当然に重大な不法行為であり、損害賠償等の責任が生じます。

 以下、判決を引用します。

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【判決12頁〜14頁】

第3 当裁判所の判断


1 争点1(本件表現ア及びイにつき名誉毀損又は侮辱が成立するか)について


 名誉毀損とは、人の品行、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を低下させる行為であるところ、ある表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。

 そこで、以下、上記の基準により、本件表現ア及びイが原告の社会的評価を低下させるものであるかどうかを判断する。

(中略)

⑵ 本件表現イについて

 原告は、本件表現イについて、一般読者に対し、原告が、「生命の實相」の著作権を雅春(注、谷口雅春先生。以下同じ。)から譲り受けた事実がないにもかかわらず、雅春からこれを譲り受けて著作権を有している旨を本件著作物に記載し、信者達に虚偽の事実を流布しているとの印象を与えるものであって、原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。

 そこで検討するに、本件表現イを含む本件記事は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると、その冒頭に記載してあるとおり、本件著作物の読者から「生命の實相」の著作権が雅春から原告に譲渡されたとの本件著作物の記載は真実であるのかという質問を受けたことから、その質問に回答することを目的とするものと理解される。

 このような本件記事の一部である本件表現イにおいては、雅春が「生命の實相」の著作権を原告に譲渡した事実はなく原告の運営のために同書籍の発行により得られる印税のみを譲渡したにすぎないとの見解が述べられている上、本件表現イの後には、原告が本件著作物の中で同書籍の著作権を譲り受けたと述べていることについて、
「著作権を託されたと言って事業団の正統性を誇示しているのです。」、
本件著作物の
「文章のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのような“まやかしの文章”を書いたのか、その意図はなにか、…(略)と思うと背筋が寒くなりました。」、
「これは全くの詭弁そのものです。」
などと記載されている。

このような本件表現イ及びその後の表現について、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、原告が、真実は雅春から「生命の實相」の印税収入のみを譲り受けたにすぎず、著作権を譲り受けていないにもかかわらず、これを譲り受けたとして、意図的に虚偽の事実を流布していると理解するものといえる。

 そして、本件著作物の読者に向けて、原告が上記のような虚偽の事実を流布しているという事実を摘示した表現がされることにより、原告の社会的評価が低下することは明らかであるから、本件表現イによる名誉毀損が成立するものと認められる。


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【解説】

 以上の判決文は、『光明の法語』第8号の記事について、明確に「名誉毀損が成立する」と断定したものです。

 東京地方裁判所は、最高裁判所が示した「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とする」ことを適用しています。

 一般の読者の注意と読み方を基準とするのですから、一般読者なら、上記記事を「谷口雅春先生は生長の家社会事業団に著作権を譲渡されていない。印税を寄付されただけだ。だから生長の家社会事業団は嘘を書いていますよ。」との意味で読むと判断されたのです。
 
 なお、被告の阪田氏は、“自分は、社会事業団の著作権を否定していない。誤読だ。”との旨を繰り返し主張しています。

 裁判の過程(令和4年5月19日の弁論準備手続)において、裁判官は、被告の主張は記事の内容と矛盾すると受けとめたようで、被告にこの点を質問したところ、被告の阪田成一氏は、

「本件著作物(生命の實相)の著作権は、原告創始者(注、谷口雅春先生)から原告(注、生長の家社会事業団)に対して著作権の全部が譲渡されたのではなく、印税に関する部分が譲渡された。」(裁判所調書より)

と供述しています。

 これは、平成25年の最高裁判所決定により最終確定した事実を基本的に否定したものです。

 なぜなら、上記の阪田氏の主張とまったく同一の内容を教団と日本教文社を主張し、それが完全に間違いだと否定されたのです。

 続いて、裁判所が、『光明の音信』第8号の記事について真実性が成立しない(言い換えれば、虚偽である。)と断定した判決の内容を紹介することとします。

(続きます) 


裁判所の「判決」は、阪田成一氏の記事について「真実性」がないこと、即ち虚偽であると断定しています! (14564)
日時:2022年11月14日 (月) 16時18分
名前:護法の天使

 東京地方裁判所の「判決」において、重大なことは、阪田成一氏の『光明の音信』第8号の記事について、具体的な証拠に照らして、「真実性」がないこと、即ち虚偽であると断定していることです。

 また、たとえ事実誤認であっても、真実と信じることについて相当の理由がある場合を「真実相当性」といいます。

(実例では、真犯人ではないのに、警察が誤認捜査して、無実の人を新聞等が犯人と報道してしまった場合などです。)

 「真実性」又は「真実相当性」の証明があれば責任が免除されることがあります。

 このため、裁判所は、阪田氏の記事について、「真実性」があるかないかについて、原告に、最高裁の判断の根拠となった積極証拠を特に提出させて判断しています。

 その結果、阪田成一氏の記事は、「真実性がない」、すなわち、虚偽であると断定されたのです。

 また、阪田氏が、やむを得ず、相当の理由により事実誤認してしまったという「真実相当性」も立証されていないと認定しました。

 このことは、わかりやすく言いますと、悪意ある「故意」または重大な「過失」が阪田氏に存在したと裁判所が認定したことになります。

 以下、「判決」の示すところを引用します。

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【判決14頁〜16頁】


2 争点2(真実性の抗弁の成否)について


 事実を摘示しての名誉毀損の場合、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であるとの証明があったときには、上記行為には違法性がなく、仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁、最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)。

 被告は、雅春が、原告に対し、「生命の實相」の著作権収入を寄附したにすぎず、著作権全体を譲渡したものではないから、本件表現イの内容は真実であると主張するので、以下、その内容が真実であると認められるか否かについて検討する。

 証拠(甲25,27及び40)によれば、原告は、平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき、東京都長官の許可を受けて、昭和21年1月8日に設立された財団法人であること、原告の設立者は雅春であり、雅春は原告の設立を目的とする寄附行為を行ったこと、原告設立時に東京都に提出された財団法人設立許可申請書には、「財団法人生長の家社会事業団寄附行為」と題する書面が添付されており、同書面には、寄附の対象財産として「谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権」が挙げられていること、同じく原告から東京都に提出された寄附財産移転終了届には、雅春の署名押印のある「証明書」(注、以下の画像)と題する書面が添付されており、同書面には、「一、谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権 右小生著作権ヲ昭和二十一年一月八日財団法人生長の家社会事業団へ寄附行為セシコトヲ証明ス」との記載があること、いずれの書面にも寄附の対象となる著作権の範囲を限定する旨の記載はないことが認められる。

 以上によれば、雅春は、原告を設立するに当たって、「生命の實相」の著作権の全部を原告に寄附したものと認めるのが相当である。


なお、証拠(甲25)によれば、雅春作成の「設立趣意書」には「恒久的流動資金として、「生命の實相」の著作権収入を寄附行為す。」と記載されていることが認められるが、同記載については、上記の「財団法人生長の家社会事業団寄附行為」と題する書面及び「証明書」と題する書面を併せて読めば、寄附の対象となる著作権を流動資産という観点から表現したにすぎないと解するのが相当であり、寄附の対象となる著作権の範囲を限定したものと解することはできない。

 よって、本件表現イにおける摘示事実が真実であると認めることはできないから、当該事実の公共性及び目的の公益性の要件を検討するまでもなく、被告の違法性阻却に係る抗弁は理由がないというべきである。

 これに対し、被告は、前記第2の4⑵(被告の主張)のとおり、本件表現イの摘示事実が真実であることを推認させるものとして、種々の事実を主張するが、いずれも上記の判断を覆すに足りるものではない。

 なお、本件において、雅春が「生命の實相」の著作権の全部を原告に寄附したものではないことを信じるに足りる相当な理由があることに係る主張立証はないから、名誉毀損についての故意及び過失が否定されることもない。


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【解説】

 以上のとおり、東京地方裁判所の「判決」は、阪田成一氏の記事は、「真実性」がない、すなわち虚偽であると断定しています。

 このことは極めて重大なことです。

 『光明の音信』第8号の記事は、「虚偽の風説」であると断定されたということです。

 それを正当な根拠無く、間違っていないと吹聴することも、「虚偽の風説の流布」になってしまうということです。

 一部のインターネット掲示板等の投稿に、「高校野球に例えれば、阪田さんは49対1で勝訴したのだ。」などの無責任な風説が散見されます。

 峻厳な刑事手続を想起すれば、これがとんでもない間違いだということがわかると思います。

 検事が、10年の懲役を求刑したけれども、判決は、1年の懲役となった。

 この場合、「10対1」で被告が勝訴したなどと言いますか。

 問題は、「有罪」か「無罪」かでしょう!

 民事事件の場合も同様です。

 裁判所が、「名誉毀損が成立する。」「真実性がない。」と断定したということは、刑事事件における「有罪」に相当するのです。

 「謝罪広告の請求」が棄却されたことや、訴訟費用(訴状の印紙代や郵送切手代)の分担額で、被告勝訴と吹聴するのは、とんでもない間違いです。

 追って、生長の家社会事業団の公式ホームページにも、判決の全文が掲載されますが、判決に理由が示されているとおり、『光明の音信』の発行部数が500部にすぎず、全国的な新聞・テレビ等に比較して社会的影響力が及ばないことを考慮して、謝罪広告の必要性を認めなかっただけのことです。

(不法行為であることが否定されたのではありません。)

 従って、「虚偽の風説の流布」は、結果的に、重大な法的責任が伴うことを、老婆心ながらご注意申し上げます。


生長の家社会事業団の公式ホームページに、東京地裁の「判決」の全文が掲載されています! ぜひお読みください。 (14567)
日時:2022年11月16日 (水) 07時38分
名前:護法の天使

 生長の家社会事業団の公式ホームページの「情報公開」のサイトページの「10 ニュースリリース」に、「当法人に対する名誉毀損事件の東京地裁判決の報告」として、阪田成一氏の『光明の音信』第8号の記事による名誉毀損事件の東京地裁判決が掲載されています。

 次のサイトアドレスをクリックしていただくと、お読みになることができます。

http://www.kamino92.or.jp/img/info10_04.pdf

 判決の全文をしっかりお読みくださることにより、正確なご理解が得られると存じますので、よろしくお願いいたします。

 なお、判決書の前に、経緯等をご説明する次の紹介文があります。

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当法人に対する名誉毀損事件の東京地方裁判所判決の報告


令和4年11月13日

                        公益財団法人生長の家社会事業団

 当法人は、基本財産(不可欠特定財産)である『生命の實相』の著作権の法的保全措置の背景事情を支援者各位にご説明するため、令和3年11月1日発行の当法人の機関紙「躍進する生長の家社会事業団」第26号第3面に「秘話−谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」と題する特集記事を掲載しました。

 ところが、教団の責任役員(理事)・本部講師等も歴任した同退職者である阪田成一氏が、同人が編集・発行する個人広報誌『光明の音信』第8号(令和3年12月号)に「「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」と記述するとともに、当法人の公益目的事業(精神文化振興事業)を侮辱する記事を全国各地の多数の読者に配布する事件が生じました。

 当法人としてこれを看過し黙認することは、これを容認したと社会的に誤解されるおそれがあり、創立者谷口雅春先生の尊いお志とご悲願を認めた最高裁判所確定の判決を自ら否定するものであり、公益財団法人の存立の基盤である基本財産(不可欠特定財産)たる「生命の實相」の著作権を否定することになります。

 このため、同人に対しては、2回にわたり代理人の弁護士より、上記同人の記述が事実に反する根拠を具体的に説明し記事の取消と謝罪を要請したのですが、頑なに拒絶され、更には一部の同人支援者らによるインターネットでの当法人への誹謗中傷が繰り返されました。

 以上の事実は、虚偽の風説の流布による名誉毀損並びに著作権等の明白な侵害でありますので、やむなく東京地方裁判所に差止・謝罪広告等を求める訴訟を提訴した次第であります。(東京地方裁判所令和4年(ワ)第2229号損害賠償等請求事件)

 このたび、令和4年11月8日、同裁判所は、この名誉毀損事件について、『光明の音信』第8号の記事が当法人に対する名誉毀損であり真実性が認められない(虚偽記述)と認定し、被告に、当法人への損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しましたので、ここに、その全文(被告の個人住所を除く。)を報告いたします。



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