《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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『生命の實相』の著作権者であることを否定する虚偽の風説の流布による名誉毀損等及び著作権侵害に対する法的救済手続きについて (14305)
日時:2022年05月27日 (金) 15時04分
名前:護法の天使

 生長の家社会事業団は、谷口雅宣三代目総裁の現教団に対して『生命の實相』の著作権を護持する法的保全措置の背景事情を支援者各位にご説明するため、令和3年11月1日発行の当法人の機関紙「躍進する生長の家社会事業団」第26号第3面に「秘話−谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」と題する特集記事を掲載しました。(画像はその記事です。)

 ところが、教団の責任役員(理事)・本部講師等も歴任した同退職者が、同人が編集・発行する個人広報誌『光明の音信』第8号(令和3年12月号)に「「生命の實相の著作権が生長の家社会事業団に託された」は間違いで、先生は事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄付されたのであって、著作権を託されたのではありません。」と記述するとともに、当法人の公益目的事業(精神文化振興事業)を侮辱する記事を全国各地の多数の読者に配布する事件が生じました。

 生長の家社会事業団としてこれを看過し黙認することは、これを容認したと社会的に誤解される虞(おそれ)があり、創始者谷口雅春先生の尊いお志とご悲願を認めた最高裁判所確定の判決を自ら否定するものであり、公益財団法人の存立の基盤である基本財産(不可欠特定財産)たる「生命の實相」の著作権を否定することになります。

(実際に、裁判所の判断では、侵害行為が行われていても、被害を受けた者が是正を求めなかった場合には、残念ながら、黙認していた、すなわち暗黙のうちに許諾・容認していたとみなされることがあるのです。そうしますと、内閣総理大臣による公益財団法人の認定の前提を自ら否定することになるのです。)

 このため、同人に対しては、2回にわたり代理人の弁護士より、上記同人の記述が事実に反することを具体的に懇切丁寧に説明し、記事の取消と謝罪を要請したのです。

 さらには、弁護士からは、この要請に応じていただければ、法的問題は不問としますとまでお伝えしたのですが、頑なに拒絶され、更には一部の同人支援者らによるインターネットでの当法人への誹謗中傷が繰り返されました。

 また、同人は「光明の音信」第9号に当法人に著作権があり光明思想社に出版権がある『生命の實相』生命篇所収の「声字即実相の神示」を著作権法に違反して無断転載しています。

 以上の事実は、刑法上も、司直から厳正に判断されますと、虚偽の風説の流布による名誉毀損及び業務妨害の犯罪の容疑があるとされることは否定できず、民事上も著作権・出版権の明白な侵害でありますので、法令順守の義務が他の法人より厳しく定められている公益財団法人として、やむなく東京地方裁判所に差止・謝罪等の法的救済を求める訴訟を提訴せざるを得なくなった次第であります。


機関紙「躍進する生長の家社会事業団」第28号第3面には上記の謬論に対する反論を掲載しています! (14306)
日時:2022年05月28日 (土) 07時47分
名前:護法の天使

 生長の家社会事業団は、機関紙第28号第3面に「光明の音信」第8号の謬論への反論を掲載しました。

 公式ホームページにも次のとおり掲載し訴えています。

http://www.seichonoie-sj.jp/img/organ28.pdf

 以下は、その記事内容です。

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最高裁確定済

秘話―谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられた歴史の真実!!

【質問】谷口雅春先生が社会事業団にご寄附されたのは、著作権ですか、著作権収入(印税)ですか

 令和3年11月1日付本紙第26号に掲載した「秘話―谷口雅春先生はなぜ『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に与えられたか」の記事に対し、「谷口雅春先生は、事業団の運営のために著作権収入即ち印税を寄附されたのであって、『生命の實相』の著作権を託されたのではない≠ニ主張する人がいますが、どちらが本当ですか」とのご質問がありましたので、改めて真実をお伝えしお答えします。

【回答】著作権をご寄附されました

谷口雅春先生のおこころざし

 昭和20年、谷口雅春先生は敗戦によって希望を失った国民に対し、日本再建のための一大政策「生長の家社会事業団の設立」を発表されました。

 その施策遂行のため『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団の基本資産と指定して寄附され、翌昭和21年1月8日、主務官庁より設立許可を受けるところとなりました。

 更に谷口雅春先生は、昭和22年8月1日、東京都に対し『生命の實相』の著作権を財団法人生長の家社会事業団に寄附行為した≠ニの「證明書」を提出されました。

著作権原簿に登録されている

 昭和63年4月18日、谷口雅春先生のご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生と生長の家社会事業団理事長とにより、文化庁長官へ『生命の實相』の著作権登録申請が行われ、同月27日付で登録されました。

国の公文書である原簿に谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に譲渡された≠ニ登録されているのです。

 こうした登録が行われた背景について、当時の事情を知る事業団前理事長松下昭氏が裁判所に提出した「陳述書」が存在しますので、その核心部分を紹介します。


 「谷口雅宣氏は、財団法人社会事業団には『生命の實相』の印税が寄附されてきたにすぎず、著作権は谷口家のものだと言い張り、当時の吉田武利代表役員(理事長)はじめ関係者が困り果てて、宗教法人「生長の家」顧問の若菜允子(まさこ)弁護士と税法の専門家である佐藤義行弁護士に鑑定を依頼したそうです。

 両弁護士からの鑑定書では、印税のみの寄附はあり得ない。著作権は財団法人生長の家社会事業団に設立時より帰属している≠ニの結論であったので、関係者に誤解が生じないように、著作権の登録原因証書として「確認書」が作成され、それに基づき実際に著作権を文化庁に登録したのです。」


著作権を奪おうとした谷口雅宣氏

 ところが、谷口清超先生がご昇天され雅宣氏が実権を握ると、再び社会事業団は著作権者ではない≠ニ言い出し、新編『生命の實相』等の発行差し止め訴訟を起こしてきたのです。

 当事業団はこの不当な訴訟に対処し、そのたたかいは約五年にわたりましたが、平成25年5月27日、最高裁決定により、谷口雅春先生は、生長の家社会事業団に『生命の實相』の完全な著作権を与えられたのであり、著作権収入即ち印税のみを寄附されたのではないとの判決が最終確定しました。

生長の家大~様の神慮

 以上の事実が示すとおり、谷口雅春先生は生長の家社会事業団に『生命の實相』等の著作権を託されたことは明らかであり、それは単に財産権の問題としてではなく、教団の今日の惨状を予見された生長の家大~様が、御教えを正しく歪みなく後世に伝えるために谷口雅春先生を通じて行われた神慮深き神計らいであったと言えます。

 現在、内閣総理大臣の認定を受けた公益事業として全国練成会、先祖供養、神癒・聖経供養等を通じて、数多くの神癒体験が生まれ、救いと歓びの渦が巻き起こっていることを付言します。



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