《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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生長の家社会事業団は、『生命の實相』の著作権者として、谷口雅春先生の「宗教的信念」を護持すべき聖なる使命に基づき、内閣総理大臣から認定された公益目的事業を実施しています! (14013)
日時:2022年01月18日 (火) 11時33分
名前:護法の天使

 わかりやすい説明で申し上げれば、尊い宝物の所有権を授けられた者は、当然に、その宝物を大切に護持すべき責任と使命があります。(所有権があっても大切に護持する使命は有しない、などということは全くありえません。)

 人類の至宝というべき聖典『生命の實相』について、生長の家社会事業団は、設立以来完全な著作権者でしたが、最高裁判所が確定した判決はそのことを確認するものでした。

 そうであればこそ、生長の家社会事業団は、平成23年3月28日、内閣総理大臣の認定を受けた「定款」(法人の根本規則)に、谷口雅春先生の「宗教的信念に基づき」(第3条)と明記の上、聖なる使命実現のための公益目的事業(精神文化振興事業)を定めています。

 ところが、生長の家社会事業団が聖なる使命のために公益目的事業を行うことについて、阪田成一氏は、同人編集・発行の『光明の音信』第8号において、次のとおり、「危惧」、「まやかしの文章」、「背筋が寒くなり」と罵倒しています。

>事業団は(中略)「谷口雅春先生報恩全国練成道場」を開設して練成会を始めたり、先祖供養の霊牌の推進や谷口雅春先生が飛田給練成道場のためにつくられた「聖経法供養」を模して「神癒・聖経供養」を実施したり、さらには「聖使命奉讃会」や「新編『生命の實相』奉讃会」をつくり、創立70周事業(注、原文のママ)のための「特別献資」を募ったりして、まるで宗教団体のようなことをしていることに危惧していました。

>つづいて事業団の文章には、 <(中略)であればこそ尊師は、この救国・救済運動のために聖典『生命の實相』、聖経『甘露の法雨』、住吉大~の神示等、宗教上の重要な聖典・聖経等の著作権を、当法人の基本資産として寄付されたのです。このことは、当法人に谷口雅春先生の「宗教的信念」を永遠に正しく護持すべき聖なる使命が託されたものであります。>(注、「聖なる」から「あります」迄、事業団の原文にない爪点が付されている。) と書いています。この文章のあまりにも事実と異なっていることに、驚きを通りこしてなぜこのようなまやかしの文章≠書いたのか、その意図はなにか、『五十年史』の編纂者の一人であり「通史」を執筆した者として、このような文章が活字になって配布されているかと思うと背筋が寒くなりました。

 阪田成一氏は、以上の記事において、生長の家社会事業団が内閣総理大臣の認定を受けた現行定款に基づき、公益目的事業(精神文化振興事業)として行っている「練成会」、「物故者顕彰慰霊事業」、鎮護国家と万民の幸福を祈る「神癒聖経供養」等の正当な業務につき、「まるで宗教団体のようなことをしていると危惧」と記述し、宗教法人以外の団体が宗教的活動を行うことは違法であるかのごとき虚偽の風説を流布して生長の家社会事業団の業務を妨害しています。

 宗教法人法第1条第2項が注意的に規定するとおり、宗教法人以外の団体等が宗教活動を行うことは日本国憲法が定める信教の自由として当然に認められており、宗教的儀式を公益目的事業として実施している公益財団法人の実例は多くあります。

 生長の家社会事業団の場合も、公益目的事業(精神文化振興事業)として内閣総理大臣の認定を受けて上記活動を正当に行っております。

 以下、理事会の正式決議に基づき、内閣総理大臣に提出している「事業計画書」から、この公益目的事業(精神文化振興事業)の部分を引用します。

 なお、同事業計画書は、公式ホームページで全国民に公表しています。(下に、そのサイトアドレスを表示します。)

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公2 精神文化振興事業

1.図書資料館の設置運営事業

 図書館法第2条第1項に規定する図書館である谷口雅春先生記念図書資料館を設置して、特に世界各国の宗教聖典を主とする図書資料の収集、整理、編纂、保存、一般公衆への利用に供し、その教養、調査研究等に資するとともに、併せて図書資料のうち社会的に有益かつ可能な著作物について各国語翻訳、著作権保護及び出版物の刊行普及等を行います。

 また、理事会決議に基づき、図書資料館設置前より、学識経験者を含めた「谷口雅春著作編纂委員会」を設置して、関係図書資料の収集、整理、編纂等の助言指導を受けてきました。

 海外における当法人の著作権の保護の調査と基本財産たる著作物の普及活動を行いましたが、本年度も定款第3条に定める「世界各国団体との親善提携の促進」を含めて、更に積極的に本公益目的事業を実施します。

 また、図書資料館設置時から実施しているレファレンスサービス(図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、図書館員が情報そのものあるいはそのために必要とされる資料を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務)の更なる拡充のために、平成31年1月1日から施行された著作権法第47条の5の規定の適用可能性について、積極的な調査検討及び必要な準備等を進めます。

 また、図書館法第3条第7号(時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。)の規定に基づき、国立国会図書館の組織を参考として、内部機構として「憲法調査室」を設置して憲法問題等の時事に関する情報及び参考資料の紹介と提供に努めます。

2.その他の精神文化振興事業

 その他精神生活改善による、より良い社会の形成の推進のため、精神身体医学、教育心理学、心理カウンセリング及び児童養護実践学その他の文化科学的研究の振興・普及のための研究会、講演会、座談会の開催及び後援、講師の養成及び派遣並びに社会公共に奉仕した物故者の遺徳を顕彰し若しくは災変遭難者を追悼するため感謝・慰霊の行事を行う等の精神文化振興事業を行います。

⑴ 当法人の設立以来継続して実施している公益目的事業である「精神文化振興事業」の各行事(講演会、座談会、心理カウンセリング、物故者慰霊行事等)を総合的・集中的に行う行事である「谷口雅春先生報恩全国練成会」について

  @ 既存の主たる建物の改修後の建物である「谷口雅春先生報恩 全国練成道場」において、従来から公益目的事業として実施してきた定款第4条第1項第2号ロに掲げる精神文化振興事業の各行事(講演会、座談会、心理カウンセリング、物故者慰霊行事等)を総合的に実施する行事である「谷口雅春先生報恩 全国練成会」を、新型コロナウイルス感染症の終息後再開します。

    なお、この行事は新規に開始した事業ではなく、当法人の設立以来、従前から行っている公益目的事業である「精神文化振興事業」の各行事(講演会、座談会、心理カウンセリング、物故者慰霊行事等)を3日間で総合的・集中的に行う行事であります。

    公益法人として受益の機会はあまねく一般に開かれていますので、ホームページ、機関紙、配布チラシ等で、不特定多数の方々に参加を呼びかけます。会場の収容能力には限度がありますので、事前の参加申込みは必要ですが、会場内の秩序を乱さなければ、収容能力の範囲内で、どなたでも自由に参加することができます。

    また、講師の理事及び職員等には講演料等は一切支払わず、外部のゲスト講師には過大な報酬の支払いは行いません。

  A 全国練成会は道場設立後5回開催、685名参加の成果をあげましたが現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延により休会を余儀なくされています。

    しかし新型コロナウイルス感染症が終息すれば直ちに再開したい。それまでは、密閉、密着、密接が避けられる会場において、ミニ講演会、一日見真会等を開催し真理伝道をおしすすめます。(その際リモートによる参加も検討します。)

  B 再開する全国練成会では、定款第4条第1項第2号ロの「講師の養成」の規定に基づき委嘱した生長の家社会事業団講師280名の方々の内、上京できる人に、運営委員、体験談発表等の協力をいただき名実ともなる全国練成会としてゆきます。

 ⑵ 「講師の養成及び派遣事業」(定款第4条第1項第2号ロ)行事としての「神癒・聖経供養」について
 
 「公益財団法人生長の家社会事業団講師規程」第2条の「祈り合い等の救済活動実践」の規定に基づき、公益目的事業である「講師の養成及び派遣事業」(定款第4条第1項第2号ロ)として、毎日午前9時より、「谷口雅春先生報恩全国練成道場」において、当法人の講師(役職員を兼務しない講師を含む。)による救済活動実践として、鎮護国家及び不特定多数の万民の幸福を祈願するため、当法人の創立者谷口雅春先生著作でありその著作権が当法人の基本財産(不可欠特定財産)である「聖経甘露の法雨」、「聖経天使の言葉」及び「聖経続々甘露の法雨」を連続読誦する精神文化振興事業行事「神癒・聖経供養」を、従前より継続して厳粛に実践しています。

 これは、定款第4条第1項第2号ロに規定された「精神生活改善による、より良い社会の形成の推進のため」を目的として、当法人の公益認定以前から、精神文化振興事業として継続的に実践されてきたものであります。

 (当法人から行政庁に毎年度提出している定期提出書類中の「公益目的事業に奉讚する会員規程」第8条第1項には、「会員の名簿は、本人及び祖霊の祝福祈願のため、他の不特定多数の祝福対象者と同様に、当法人本部又は谷口雅春先生記念図書資料館に奉安して、日々、谷口雅春先生の「聖経甘露の法雨」を読誦する。」と明記しているとおり、公益財団法人としての認定を受けた時点以前から、公益目的事業たる精神文化振興事業として、国家公共及び不特定多数の受益者である祝福対象者のために継続して実践されてきたものであります。

 なお、この「受益」は、物質的・財産的受益ではなく、精神的・霊的受益でありますが、上記の定款第4条第1項第2号ロに規定された「精神生活改善による、より良い社会の形成の推進のため」に照らし、当然のことであると考えます。

 この「精神的・霊的受益」ということについては、当法人の以下の「物故者顕彰慰霊事業」も同様でありますし、また、行政庁より公益認定を受けた公益目的事業として、「東京都内の災変遭難者及び公共功労者の永久的総合祭祀を行い、永くその至誠を感謝し冥福を祈り霊を慰める」(公益財団法人東京都慰霊協会定款第3条)及び「特攻隊戦没者の慰霊顕彰を行う」(公益財団法人特攻隊戦没者慰霊顕彰会定款第3条)等の多くの実例が存しています。

 宗教法人法第1条第2項は、「憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。」と明記し、宗教法人以外の団体が宗教活動を行うことは憲法の認めるところであることを明確にしています。)

 ⑶ 定款第4条第1項第2号ロに基づく物故者顕彰慰霊事業について

 定款第4条第1項第2号ロに規定された「精神生活改善による、より良い社会の形成の推進のため…感謝・慰霊の行事を行う」の規定に基づき、かつ定款第3条に明記された創立者谷口雅春先生の宗教的信念であるおさとしに基づき、当法人及び各家庭での聖経読誦、霊牌供養による物故者の顕彰慰霊の実践をおしすすめます。


(以下略)




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