《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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最高裁判所は、菅野完著『日本会議の研究』は名誉毀損・事実無根の内容であるとの判決を確定させました! (12738)
日時:2020年10月29日 (木) 17時59分
名前:護法の天使

 最高裁判所第2小法廷は、10月28日、『日本会議の研究』の著者菅野完氏の上告及び上告受理申立を棄却し、同書に記述された個人(81歳男性)についての記述が同人の名誉を毀損し、真実性も真実相当性も認められない虚偽記述であると認定し賠償金の支払いを命じた東京高等裁判所判決を確定させました。

 谷口雅宣総裁指導の現教団では、平成28年6月8日の最高首脳者会決定により、菅野完氏著『日本会議の研究』を、全国の相愛会・白鳩会・青年会で学習すべき書籍として推奨し、長期間、世界聖典普及協会において「聖典・書籍」として継続頒布したものです。

 生長の家社会事業団は、上記最高首脳者会決定後直ちに、このことは生長の家立教の使命に照らして重大な過ちであることを「公式声明」で発表しました。

 そして今、一審裁判所、控訴審裁判所及び最高裁判所により確定された公的機関による事実認定によって、上記公式声明の正しさが明らかになりました。

 なお、老婆心ながら、教団理事長、道場総務及び教化部主管各位のために申し上げますが、名誉毀損は、民事上の不法行為であるだけでなく、刑事上も、名誉毀損罪という処罰を得る犯罪となる可能性のある、社会的非難を受ける違法ないし不当な事象であります。

 知らずして犯した罪とはいえ裁判所の判決が公知のものとなった以上、現教団、教化部、道場が、名誉毀損・事実無根が記述された書籍を頒布し、公に信徒に推奨してきたことの責任は重大であります。

 今後は、不法行為(賠償責任を生じる行為)の責任が生じるだけでなく、万一、司直によって刑事罰の対象となった場合は、名誉毀損罪の幇助犯として、頒布行為を行った職員だけでなく、団体の代表者・責任者個人にも刑事責任が及ぶ可能性を否定できませんので、慎重にご判断されますよう、ご助言申し上げます。

 現教団の指導者・執行部は、自らの深刻な過ちについて猛省し、潔く社会的責任をとるべきであります。


「産経新聞」の速報です (12739)
日時:2020年10月29日 (木) 18時15分
名前:護法の天使

「産経新聞」がネットで以下のとおり速報しています。

https://www.sankei.com/affairs/news/201029/afr2010290026-n1.html

菅野完氏への賠償命令確定 新書「日本会議の研究」

 平成28年に出版された新書「日本会議の研究」(扶桑社)に虚偽の記載があり、名誉を傷つけられたとして、宗教法人「生長の家」元幹部の男性が著者の菅野完氏に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は菅野氏の上告を退ける決定をした。28日付。菅野氏に110万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。

生長の家社会事業団は、教団本部、練成道場及び全教化部へ最高裁決定についての「緊急速報」を通達しました! (12744)
日時:2020年10月30日 (金) 17時28分
名前:護法の天使

 10月29日、生長の家社会事業団は、尊師谷口雅春先生より、聖典『生命の實相』及び聖経『甘露の法雨』等の著作権を託されて、生長の家立教の使命を永遠に守護する責任を有する生長の家の法人として、教団本部、各練成道場および全教化部へ、以下のとおり、『日本会議の研究』の訴訟確定に関する最高裁判所決定についての「緊急速報」を通達しました。

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                                                                  令和2年10月29日

宗教法人「生長の家」代表役員(理事長)殿

宗教法人「生長の家各練成道場」総 務 殿

宗教法人「生長の家各教化部」 主 管 殿


                                                                    東京都国立市富士見台二丁目39番地の1
                                                                     (FAX 042-505-8320)

                                                                    公益財団法人生長の家社会事業団

〔緊急速報〕

最高裁は、菅野完氏著『日本会議の研究』は名誉毀損・事実無根の内容であるとの判決を確定させました!


 最高裁判所は、10月28日、『日本会議の研究』の著者菅野完氏の上告を棄却し、同書の、個人(81歳男性)についての記述が、同人の名誉を毀損し真実性も真実相当性も認められない虚偽記述であると認定し賠償金支払いを命じた東京高裁判決を確定させました。(代理人からの「ニュースリリース」は別紙のとおりです。)


 谷口雅宣総裁指導の生長の家教団では、平成28年6月8日の最高首脳者会決定により、菅野完氏著『日本会議の研究』を全国の相愛会・白鳩会・青年会で学習すべき書籍として推奨し、長期間、世界聖典普及協会において「聖典・書籍」として継続頒布したものです。

 私達、生長の家社会事業団は、上記最高首脳者会決定後直ちに、このことは、生長の家立教の使命に照らして重大な過ちであることを「公式声明」で発表しました。

 そして今、一審裁判所、控訴審裁判所及び最高裁判所により確定された公的機関による事実認定によって、上記公式声明の正しさが明らかになりました。

 なお、老婆心ながら、理事長、道場総務及び教化部主管各位のために申し上げますが、名誉毀損は、民事上の不法行為であるだけでなく、刑事上も名誉毀損罪という処罰を得る犯罪となる可能性のある、社会的非難を受ける違法ないし不当な事象であります。

 知らずして犯した罪とはいえ裁判所の判決が公知のものとなった以上、現教団、教化部、道場が、名誉毀損・事実無根が記述された書籍を頒布し、公に信徒に推奨してきたことの責任は重大であります。今後は、不法行為(賠償責任を生じる行為)の責任が生じるだけでなく、万一、司直によって刑事罰の捜査対象となった場合は、名誉毀損罪の幇助犯等として、頒布行為を行った職員だけでなく、団体の代表者・責任者個人にも刑事責任が及ぶ可能性を否定できませんので、慎重にご判断されますよう、ご助言申し上げます。

現教団の指導者・執行部は、自らの深刻な過ちについて猛省し、潔く社会的責任をとるべきであります。



〔別添 報道各社宛のニュースリリース〕

令和2年10月29日

報道各社 御中

                                                                   一審原告(被上告人)訴訟代理人

                                                                  辯護士 内田 智

〔ニュースリリース〕

最高裁は『日本会議の研究』著者菅野完氏の上告を棄却し、同氏に賠償金110万円の支払いを命じた高裁判決が確定しました。

 最高裁判所第2小法廷は、10月28日、『日本会議の研究』の著者菅野完氏の上告及び上告受理申立を棄却し、同書に記述された個人(81歳男性)についての記述が同人の名誉を毀損し真実性が認められないとして、賠償金110万円の支払いを命じた高裁判決を確定する決定を言い渡しました。

 この謝罪広告等請求控訴事件は、平成28年5月1日に(株)扶桑社より発行され、これまで十数万部以上販売されている菅野完(すがの たもつ)著『日本会議の研究』において日本会議を支配する人物%凾ニ記載された個人が、その記載内容がまったく事実に反しており、虚偽事実のため名誉権が著しく侵害されており、同書籍の販売継続により重大かつ著しく回復困難な損害を蒙るとして、著者に対して損害賠償、謝罪広告及び出版差し止め等を請求した事件です。

 東京地裁は、慎重な審理の結果、令和元年6月19日、原告個人の社会的地位を低下させる記述として削除を請求された本件書籍の5箇所すべてが、原告の名誉を毀損しその社会的評価を低下させるものであること、並びに真実性も真実相当性も認められない(菅野完氏は原告への取材すら行っていない等)と認定して賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。

令和2年1月30日、高裁判決はこの一審判決を基本的に維持したものです。

敗訴した菅野完氏はこの判決を不服として最高裁判所への上告及び上告受理申立を行っていたものです。

 一審原告訴訟代理人の内田智弁護士のコメントは以下のとおり。

「最高裁判所が、本日、公正かつ断固たる正義の決定を下されたことに深く敬意を表し、心から歓迎します。本件書籍の著者である菅野完氏は、一審及び控訴審の裁判所がそれぞれ事実認定し最高裁判所の決定により確定したとおり、一審原告への取材すら行わず、同氏の名誉を著しく毀損する虚偽内容の記事を記載して同氏に重大かつ回復困難な損害を与え続けております。

慎重な審理の結果、一審原告に関する『日本会議の研究』の記述には真実性が認められないとして賠償金の支払いを命じる判決が維持された以上、深く反省し、社会的責任を潔く取っていただきたいと思います。」

10月30日の「産経新聞」に掲載された記事です! (12748)
日時:2020年10月31日 (土) 12時32分
名前:護法の天使

10月30日の「産経新聞」の第24面に掲載された、『日本会議の研究』著者菅野完による最高裁判所への上告が棄却されたことを伝える記事です。



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