現教団の通達は、宗教法人法が代表役員・責任役員に命じる「認証を受けた宗教法人規則に従う義務」に違反している! (12238) |
- 日時:2020年06月20日 (土) 16時35分
名前:護法の天使
全国の各教化部は、宗教法人法に基づき、所轄庁(都道府県知事)に対して宗教法人設立の認証を申請するに際しては、儀式行事を行う場合の「礼拝の対象(本尊)」が「實相」であることを宗教法人規則に次のとおり明記し、実際に谷口雅春先生御揮毫の「實相」の書を礼拝の対象として儀式行事を行っている写真を所轄庁に提出して、宗教法人の認証を受けています。
「この法人は、…生長の家の本尊たる「實相」(唯一の真理)を礼拝の対象として、教規で定められた礼拝及び神想観等の儀式行事を行い」(生長の家教化部規則第三条)
宗教法人法第十八条第五項は、宗教法人の代表役員及び責任役員は、その宗教法人規則に従う義務があることを定めています。
谷口雅春先生ご揮毫の「實相」の本尊を押し込め、別の礼拝の対象を設置して祭祀することは、宗教法人規則を踏みにじるものであり、宗教法人法違反は明白です。
宗教団体において「礼拝の対象(本尊)」は最も重要かつ根本的な本質であり、それを変更することは「宗教団体の同一性の否定」であります。
例えば、仏教寺院が、勝手に本尊を変更して、イスラム教寺院に変更したとすれば、仮に名称が従来のままでも、「宗教団体」の同一性は否認されますので、宗教法人としては解散清算しなければなりません。
「礼拝の対象」を変更する(具体的には、本来の本尊・祭神を〝押し込め〟、別の本尊・祭神に〝取り替える〟)ということは、このように宗教団体にとっては重大かつ致命的な問題であり、別宗教になったと論評されるのは当然です。
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