《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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谷口雅春先生ご揮毫の「實相」本尊を隠蔽し、別宗教の本尊ともいうべき「七重塔」などへの礼拝を強要する現教団通達が明白に宗教法人法に違反している3つの理由!! (12204)
日時:2020年06月17日 (水) 07時17分
名前:護法の天使

 千葉県、東京都など、全国各地で次々と決起されている信徒の皆様に心から敬意を表します。

 この大きなうねりは、全国に波及するのは必至と思います。

 私も県庁に電話してみよう! と決意された皆様のために、重要な情報をお知らせします。

 すなわち、谷口雅春先生ご揮毫の「實相」本尊を隠蔽し、別宗教の本尊ともいうべき「七重塔」などへの礼拝を強要する現教団の通達が明白に宗教法人法に違反している理由を説明しますので、県庁へのお問い合わせの際に、ご参考にしてください。

1.「認証を受けた宗教法人規則に従う義務」に違反している!

2.「信者に予め周知する義務」に違反している!

3.「宗教上の規約、規律、慣習及び伝統の尊重義務」に違反している!

 以上は、宗教法人法にそれぞれ明文の根拠規定がありますので、その詳しい内容等について、この後、稿を改めて順次ご説明いたします。

現教団の通達は、宗教法人法が代表役員・責任役員に命じる「認証を受けた宗教法人規則に従う義務」に違反している! (12238)
日時:2020年06月20日 (土) 16時35分
名前:護法の天使

 全国の各教化部は、宗教法人法に基づき、所轄庁(都道府県知事)に対して宗教法人設立の認証を申請するに際しては、儀式行事を行う場合の「礼拝の対象(本尊)」が「實相」であることを宗教法人規則に次のとおり明記し、実際に谷口雅春先生御揮毫の「實相」の書を礼拝の対象として儀式行事を行っている写真を所轄庁に提出して、宗教法人の認証を受けています。

「この法人は、…生長の家の本尊たる「實相」(唯一の真理)を礼拝の対象として、教規で定められた礼拝及び神想観等の儀式行事を行い」(生長の家教化部規則第三条)

宗教法人法第十八条第五項は、宗教法人の代表役員及び責任役員は、その宗教法人規則に従う義務があることを定めています。

谷口雅春先生ご揮毫の「實相」の本尊を押し込め、別の礼拝の対象を設置して祭祀することは、宗教法人規則を踏みにじるものであり、宗教法人法違反は明白です。

 宗教団体において「礼拝の対象(本尊)」は最も重要かつ根本的な本質であり、それを変更することは「宗教団体の同一性の否定」であります。

例えば、仏教寺院が、勝手に本尊を変更して、イスラム教寺院に変更したとすれば、仮に名称が従来のままでも、「宗教団体」の同一性は否認されますので、宗教法人としては解散清算しなければなりません。

「礼拝の対象」を変更する(具体的には、本来の本尊・祭神を押し込め=A別の本尊・祭神に取り替える=jということは、このように宗教団体にとっては重大かつ致命的な問題であり、別宗教になったと論評されるのは当然です。

宗教法人法は本尊の処分等、重大な変更については、必ず事前に信者に公告して周知する義務を定めています!!この周知義務の違反は代表役員(教化部長)個人が裁判所から処罰を受けます! (12253)
日時:2020年06月23日 (火) 08時46分
名前:護法の天使

 宗教法人法第23条は、境内建物、境内地及び財産目録に掲げる宝物について、処分その他の重要な変更をしようとするときは、規則に定める手続をとるほか、あらかじめ、1ケ月前迄に、信者その他の利害関係人に対して「公告」して周知しなければならない
、と定めています。

 この規定は、戦前の旧宗教団体法、戦後の旧宗教法人令からの沿革がある重要なもので、内容はそれぞれ異なりますが、宗教活動の根幹・基盤となるものについて、特に慎重な手続を、罰則をもって定めているものです。

 ところで、この「宝物(ほうもつ)」といいますと、なにか金、銀、財宝のことかな?と受け取られるかも知れませんが、宗教法人法のいう意味は「礼拝の対象である本尊又は神体等」を指します。
(宗教法人「生長の家」規則、及び各生長の家教化部規則にも、責任役員会の職務権限の条で、定義されています。)

 この宗教法人法における「処分」という意味は、最高裁判所の判例等によれば、民法よりも極めて範囲が広く、使用貸借や、著しい現状変更など、事実上その価値を損ねる行為が含まれています。

 従って、谷口雅春先生ご揮毫の「實相」本尊を事実上押し込め、隠蔽して、「七重塔」なるものを勝手に本尊に置き換える行為は、(宗教的意義から致命的な重大問題であることは当然ですが、)、宗教法人法という法的な観点から重大です。

 すなわち、その行為の1ヶ月前までに、教区の全信者に対して、教化部の掲示場に公告するとともに、教化部の機関紙に掲載して周知する義務があるということです。

 これに違反すれば、前述のとおり、その行為を行った代表役員(教化部長のことです)、その行為を止めなかった責任役員(五者など教化部幹事)個人は、それぞれ宗教法人法違反で処罰を受けることがないとは言えません。

 宗教法人法の罰則は、時効がありません。

 信者その他の利害関係人は、誰でも自由に告発、告訴できるのも事実です。

 現教団及び各教化部の役員は、今一度、慎重に、冷静に、法令順守(コンプライアンス)に留意すべきであると、強く警告します!

谷口雅春先生ご揮毫の「實相」の本尊押し込めを命じる現教団の通達は、宗教法人法が定める.「宗教上の規約、規律、慣習及び伝統の尊重義務」に明白に違反している! (12340)
日時:2020年07月06日 (月) 08時50分
名前:護法の天使

 谷口雅宣総裁の指導する現教団は、「参議会の決定により」ということで、谷口雅春先生ご揮毫の「實相」の本尊押し込めを命令する通達を発出しました。

 しかしながら、この通達による命令は、今迄説明しました理由のほか、次の理由でも、宗教法人法に明白に違反しています。

 すなわち、宗教法人法第18条第5項は、法令、規則又は規程に違反しない限りとの前提で、「宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり」と、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統に対する尊重義務を定めています。

 以下、現教団の通達が、この宗教法人法の規定にいかに違反しているかを説明します。

@ 宗教上の規約(生長の家教規)違反について

 「生長の家教規」は、現教団における宗教上の最高規範のはずです。(総裁の恣意的な指示命令が最高規範ではないのです。)

 その第6条には、「本尊」の規定ががあります。

 すなわち、「この宗教には社殿、仏殿等を設けず、あらゆる宗教の本尊の奥にある「實相」(唯一の真理)を礼拝の対象とするため『實相』の書を掲げるものとする。」と明記されています。

 教団通達が今後の礼拝の言葉として命令した「…造化の三神と、…七重塔を通して、宇宙の大生命に礼拝いたします。」は、この教規の明文に違反しています。

 さらに、手続的に重大な手落ちがあります。

 この通達では、「参議会」の決定により通達する旨が述べられていますが、これもとんでもない生長の家教規違反です。

 「参議会」は、生長の家教規第17条第1項に基づき設置されている、総裁の諮問機関的な機関ですが、その権限は限定されています。

 生長の家教規第17条第1項第1号Gでは、次のように明記されています。

「その他宗教法人法第18条第6項に規定する宗教上の機能(この教規に基づき、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること)に係る事項のうち被包括宗教団体に対して拘束力を有しないもの

 各教化部や道場は、宗教法人法にいう、被包括宗教団体ですが、「参議会」の決定は、被包括宗教団体を拘束できないことが、生長家教規に定められているのです。

A 宗教上の伝統の尊重義務違反について

 また、現教団の通達は「宗教上の伝統の尊重義務」に明白に違反しています。

 昭和52年2月及び3月の「五者会議通達」では、「實相本尊奉戴式」について次のように通達されています。

「實 相 本 尊 奉 祭 に 就 い て 
                  
                                    宗     務     局

 光明化運動要項(規約篇)中、四、生長の家誌友相愛会規程、本尊奉祭第十二
条(四十二頁〜四十三頁)に次の如く定められている。
『 (誌友相愛会)開設許可と同時に、会長委嘱辞令を交付し、礼拝の対象とし
 て、谷口雅春先生の「實相」軸を交付する。「實相」軸は生長の家大神(宇宙
 神)の象徴であるから、教化部長を迎えて本尊奉祭式を行う。』
 この条項の定めるところに従って、左記の式次第並びに實相本尊奉祭の祝詞に
よって本尊奉祭式を行なう。
 尚、白鳩会支部 又は単位青年会等にて實相本尊を奉祭する時は之に準ずる。
    實相本尊奉祭式       
    生長の家實相本尊奉斎の祝詞 


   實 相 本 尊 奉 祭 式

一、實相礼拝

一、招神歌

一、献饌

一、實相本尊奉祭(お軸を開いて正面に掲げる)

一、實相本尊奉祭の祝詞

一、聖経「甘露の法雨」読誦

一、光明思念の歌

一、撤饌

一、實相礼拝

о 最初は實相本尊を三方にのせて奉安する。

о 献饌、撤饌は略式にて行なう。即ち、祭壇に予めお供物を準備して、水とお酒の蓋を明け閉めすることによって行なう。

    生長の家實相本尊奉斎の祝詞

掛けまくも畏き生長の家大神の大御前を拝み奉り○○誌友相愛会々長(又は白鳩会支部長)○○○○(氏名小声で)恐み恐みも白さ1く。

人類の苦悩をみそなわし、應化して廣大の慈門を開き給へる生長の家大神の、四方に遍く施し給へる大御慈愛に、蒙奉り謝奉る、菩薩心篤きひとびと相寄り相議り、○○地区の光の拠点たる誌友相愛会(又は白鳩会支部)を設け起こし、そのゆにはなる誌友相愛会々場(又は白鳩会支部会場)を選び定め訖へたれば、大神の分霊、人類救済の霊波天降り、生長の家の本尊「實相」の御軸を此所に授かりぬ。

故、今日を生く日の足る日と定め奉り、大御前に御食御酒種々の味物を捧げ献り、事の由告げ奉る状を平らけく安らけく聞しめして、今ゆ往先此の会(又は此の支部)の人々ゆくりなき禍事障害なく、いよいよ大神の宇宙浄化の御働きを賛ひ仕奉らしめ給へと恐み敬ひも白す。

かく、恐み拝み願ぎ奉らくは、今しより、大神の分霊たる「實相」の御軸の御前に参来拝み、観行誦行に励む諸人に霊気を注ぎ給ひて、宇宙、六合、大八洲の實相顕現の聖使命遂行に無尽の霊力を授け給はらんことをはじめ、諸人に實相を観ずる慣ひを身につけしめ給ひ、慧日よく罪を消除す如き神智を授け給ひ、光明化運動における無量の勝方便を授け給はらんことを祈み奉り、さらに、老ひも若きも、相愛し、誠を尽しあひて、あひともに、大神の慈道に神導きひき立て給へと畏み畏みも乞ひ祈み奉らくと白す。」

 以上の式次第や祝詞に示されているとおり、全国の教化部、道場のみならず、第一線の相愛会、白鳩会、青年会その他各誌友会場において、厳粛に、谷口雅春先生ご揮毫の「實相」本尊を奉斎して、光明化運動の歴史が積み重ねられてきたという確立した「宗教上の伝統」があります。

 これは、まさしく、宗教法人法に規定された「伝統」であります。

 宗教法人の役員は、この宗教上の伝統尊重義務を履行する責任があります。

 現教団の通達は、以上の諸点からも重大かつ深刻な過ちを犯しています。

「護法の天使」さんへ、「生長の家實相本尊奉斎の祝詞」をご紹介いただき、感謝申し上げます… (12344)
日時:2020年07月06日 (月) 17時22分
名前:破邪顕正


何故、「實相」礼拝なのか。

ご紹介いただいた「祝詞」の中に、全て、答えが示されていると感服いたしました。

私が感じたままを書かせていただきます。

まず、“大神の分霊たる「實相」の御軸”というお言葉です。

「實相」とは、まさしく生長の家大神の“分霊”なのですね。

だから、尊師が御揮毫なされた「實相」でなければならない…。

以前、こういう話を伺ったことがあります。

谷口清超先生に、どなたかが「實相」のご揮毫をお願いされたら、清超先生は、「實相」は雅春先生しか揮毫してはならないものとなっています、そのようなお答えをなされたのだそうです。

確かに、だから清超先生がご揮毫なされた「實相」という額はないのですね。

また、これは海外の話なのですが、信徒が自分で「實相」と書いたものを配って、それが問題視されたことがありました。

その際にも尊師ご揮毫の「實相」が正しい「實相」である…。

その旨が周知徹底されたという話であります。

そういうことを思うにつけ、改めて、“大神の分霊たる「實相」”という言葉が如何に重たいか、伺い知られます。

次は、“観行誦行に励む諸人に霊気を注ぎ給ひて”。

私自身、「實相」額を前にしますと、俄に浄まり、粛然として気持ちになります。

そこに“霊気”が注がれるからなのですね。

続いて、“無尽の霊力を授け給はらん”。

「神想観」の際、最初にこう念じます。

〈「生長の家」を通じて働き給う神よ、この合掌をアンテナとして大生命と一体ならせ給え〉

こういう祈りの言葉を繰り返す中で、無尽の霊力を授けていただけるのだと思った次第です。

更に、“諸人に實相を観ずる慣ひを身につけしめ給ひ”。

『神真理を告げ給う』に、「實相」を掲げるのは、“自分自身を物質的存在だと思いまちがえないように、『實相』と文字に大書して、自己の実相≠その文字に移入して礼拝する”ためであると記されています。

ともすれば、私たちは、自分のことを物質的存在だと見誤ってしまう…。

だからこそ、“實相を観ずる慣ひを身につけ”ることが重要であるのですね。

“慣ひを身につけ”

続ければ身につく。

身につけば続けられる。

如何に習慣化するか。

常に「實相」の前で、神想観を修し続けるしかありませんね。

この「祝詞」を拝して、如何に“「實相」の御軸”が、生長の家の信仰において、絶対不可欠であるか、理解されます。

そういう「實相」を隠すような今回の「通達」は、まさしく尊師の教えを否定する以外のなにものでもないと改めて痛感した次第です。





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