【危ない!!】その2 (12123) |
- 日時:2020年06月08日 (月) 13時32分
名前:秋葉原本流オールドマニア
日時: 2012年01月26日 (木) 20時12分 名前:ゲホゲホ 表題:財団法人の場合
ありがとうございます。
「世界聖典普及協会」は、確か財団法人ではなかったでしょうか。
今、5年前の会社法の大改正が行われてから、従来の非課税特権を持った財団法人は、一定期間内に必要要件を具備して、「公益財団」へ移行することになっています。
移行できない場合には、「一般財団」として、株式会社や合同会社のように通常の納税義務が生じます。
解散の場合の残余財産の帰属は、普及協会の「寄付行為(定款に相当するもの」はどうなっているでしょうか?
通常は、国や地方自治体になっているようですが。公益法人の場合もあります。
普及協会が財団法人ならの話をしました。
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