全国の練成道場・教化部に高裁判決を伝える「緊急速報」を発信しました!! (11611) |
- 日時:2020年01月31日 (金) 19時14分
名前:護法の天使
昨日、東京高等裁判所は、谷口雅宣総裁が指導する現教団が全国の練成道場・教化部・各組織の誌友会において必読すべきテキストとして推奨してきた菅野完著『日本会議の研究』が、名誉を毀損し、真実性も真実相当性も認められない(いわゆる虚偽捏造の)書籍であるとして賠償金の支払いを命じた一審判決を基本的に維持する決定を下しました。(控訴棄却の判決)
高等裁判所は、事実認定については最終的な判断の権限を有しているといわれます。(最高裁に上告できるのは、憲法違反や最高裁判例違反等に限定され、事実認定の争いは上告の理由にならないため)
従って、菅野完著の『日本会議の研究』が虚偽の事実を記述した社会的非難を受けるべき書籍であることは、これで確定したと言えます。
この真実を全国の信徒各位に知っていただくため、全ての練成道場及び教化部・地方道場に、以下の「緊急速報」を、報道各社宛の「ニュースリリース」を添付して、本日、発信させていただきました。
各練成道場総務及び各教化部主管(教化部長)におかれましては、この真実を隠蔽することなく、信徒の皆様にご伝達いただきたく、お願いいたします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 令和2年1月31日
宗教法人「生長の家各練成道場」総務 殿 宗教法人「生長の家各教化部」 主管 殿
東京都国立市富士見台二丁目39番地の1 (FAX 042-505-8320) 公益財団法人生長の家社会事業団
〔緊急速報〕 東京高裁、菅野完氏著『日本会議の研究』は名誉毀損・事実無根の内容であるとの判決を維持しました!
東京高等裁判所は、1月30日、『日本会議の研究』の著者菅野完氏の控訴を棄却し、同書の、個人(80歳男性)についての記述が同人の名誉を毀損し、真実性も真実相当性も認められない虚偽記述であると認定し賠償金支払いを命じた第一審判決を基本的に維持しました。(代理人から報道各社への「ニュースリリース」(別紙)のとおり)
生長の家教団では、平成28年6月8日の最高首脳者会決定により、菅野完氏著『日本会議の研究』を全国の相愛会・白鳩会・青年会で学習すべき書籍として推奨し、現在でも、世界聖典普及協会において、「聖典・書籍」として継続頒布中です。
生長の家社会事業団は、上記最高首脳者会決定の直後に、同決定内容は、生長の家立教の使命に照らして重大な過ちであることを公式声明で発表しました。
今般の、控訴審裁判所及び一審裁判所の判決で示された公的機関による事実認定によって、生長の家社会事業団の上記公式声明の正しさが明らかになりました。
なお、老婆心ながら、道場総務及び教化部主管各位のために申し上げますが、名誉毀損は、民事上の不法行為であるだけでなく、刑事上も名誉毀損罪という処罰を得る犯罪となる可能性のある、社会的非難を受ける違法ないし不当な事象であります。
知らずして犯した罪とはいえ裁判所の判決が公知のものとなった以上、各教化部・道場が、名誉毀損・事実無根が記述された書籍の頒布を継続することは、不法行為(賠償責任を生じる行為)の責任が生じるだけでなく、万一、司直によって刑事罰の捜査対象となった場合は、名誉毀損罪の幇助犯等として、頒布行為を行った職員だけでなく、団体の代表者・責任者個人にも刑事責任が及ぶ可能性を否定できませんので、慎重にご判断されますよう、ご助言申し上げます。
現教団の指導者・執行部は、自らの深刻な過ちについて猛省し、潔く社会的責任をとるべきであります。
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