《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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【速報】東京高裁は『日本会議の研究』著者菅野完氏の控訴を棄却し、同氏に賠償金110万円の支払いを命じた一審判決を維持しました!! (11609)
日時:2020年01月30日 (木) 20時35分
名前:護法の天使

 現生長の家教団が全国の練成道場・総裁講習会及び相愛会・白鳩会・青年会・栄える会等の誌友会での必読テキストとして命じてきた菅野完著『日本会議の研究』について訴訟となっていますが、本日(令和2年1月30日)、東京高等裁判所は控訴審として判決を言い渡しました。

 以下は、事実無根が記載された同書によって重大な被害を受けた一審原告の訴訟代理人の法律事務所から、本日、報道各社に発表されたニュースリリースです。

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〔ニュースリリース〕
東京高裁は『日本会議の研究』著者菅野完氏の控訴を棄却し、同氏に賠償金110万円の支払いを命じた一審判決を維持しました。

 東京高等裁判所第8民事部は、1月30日、『日本会議の研究』の著者菅野完氏の控訴を棄却し、同書の、個人(80歳男性)についての記述が同人の名誉を毀損し、真実性が認められないとして、賠償金110万円の支払いを命じた一審判決を基本的に維持する判決を言い渡しました。

 この謝罪広告等請求控訴事件は、平成28年5月1日に(株)扶桑社より発行され、これまで十数万部以上販売されている菅野完(すがの たもつ)著『日本会議の研究』において日本会議を支配する人物%凾ニ記載された個人が、その記載内容がまったく事実に反しており、虚偽事実のため名誉権が著しく侵害されており、同書籍の販売継続により重大かつ著しく回復困難な損害を蒙るとして、著者に対して損害賠償、謝罪広告及び出版差し止め等を請求した事件です。

 東京地裁は、慎重な審理の結果、令和元年6月19日、原告個人の社会的地位を低下させる記述として削除を請求された本件書籍の5箇所すべてが、原告の名誉を毀損しその社会的評価を低下させるものであること、並びに真実性も真実相当性も認められない(菅野完氏は原告への取材すら行っていない等)と認定して賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。

このたびの高裁判決はこの一審判決を基本的に維持したものです。

 一審原告訴訟代理人の内田智弁護士のコメントは以下のとおり。

「東京高等裁判所が、本日、公正かつ断固たる正義の決定を下されたことに深く敬意を表し、心から歓迎します。

本件書籍の著者である菅野完氏は、一審及び控訴審の裁判所がそれぞれ事実認定したとおり、一審原告への取材すら行わず同氏の名誉を著しく毀損する虚偽内容の記事を記載して同氏に重大かつ回復困難な損害を与え続けております。

慎重な審理の結果、一審原告に関する『日本会議の研究』の記述には真実性が認められないとして賠償金の支払いを命じる判決が維持された以上、深く反省し、社会的責任を潔く取っていただきたいと思います。」


取材を行わなかった菅野氏にはあきれるほかない。 (11610)
日時:2020年01月30日 (木) 23時02分
名前:高裁の判断は当然


A先生に取材すら行わずにA先生を悪の黒幕のような出鱈目を拡散した菅野氏の態度は「もってのほか」としか言いようがない。

誰がこのような出鱈目を菅野氏に書かせたのか…。

ぜひ菅野氏に吐いてもらいたい。



全国の練成道場・教化部に高裁判決を伝える「緊急速報」を発信しました!! (11611)
日時:2020年01月31日 (金) 19時14分
名前:護法の天使

 昨日、東京高等裁判所は、谷口雅宣総裁が指導する現教団が全国の練成道場・教化部・各組織の誌友会において必読すべきテキストとして推奨してきた菅野完著『日本会議の研究』が、名誉を毀損し、真実性も真実相当性も認められない(いわゆる虚偽捏造の)書籍であるとして賠償金の支払いを命じた一審判決を基本的に維持する決定を下しました。(控訴棄却の判決)

 高等裁判所は、事実認定については最終的な判断の権限を有しているといわれます。(最高裁に上告できるのは、憲法違反や最高裁判例違反等に限定され、事実認定の争いは上告の理由にならないため)

 従って、菅野完著の『日本会議の研究』が虚偽の事実を記述した社会的非難を受けるべき書籍であることは、これで確定したと言えます。

 この真実を全国の信徒各位に知っていただくため、全ての練成道場及び教化部・地方道場に、以下の「緊急速報」を、報道各社宛の「ニュースリリース」を添付して、本日、発信させていただきました。

 各練成道場総務及び各教化部主管(教化部長)におかれましては、この真実を隠蔽することなく、信徒の皆様にご伝達いただきたく、お願いいたします。

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                                                令和2年1月31日

宗教法人「生長の家各練成道場」総務 殿
宗教法人「生長の家各教化部」 主管 殿

                                     東京都国立市富士見台二丁目39番地の1
                                      (FAX 042-505-8320)
                                     公益財団法人生長の家社会事業団



〔緊急速報〕
東京高裁、菅野完氏著『日本会議の研究』は名誉毀損・事実無根の内容であるとの判決を維持しました!



 東京高等裁判所は、1月30日、『日本会議の研究』の著者菅野完氏の控訴を棄却し、同書の、個人(80歳男性)についての記述が同人の名誉を毀損し、真実性も真実相当性も認められない虚偽記述であると認定し賠償金支払いを命じた第一審判決を基本的に維持しました。(代理人から報道各社への「ニュースリリース」(別紙)のとおり)

 生長の家教団では、平成28年6月8日の最高首脳者会決定により、菅野完氏著『日本会議の研究』を全国の相愛会・白鳩会・青年会で学習すべき書籍として推奨し、現在でも、世界聖典普及協会において、「聖典・書籍」として継続頒布中です。

 生長の家社会事業団は、上記最高首脳者会決定の直後に、同決定内容は、生長の家立教の使命に照らして重大な過ちであることを公式声明で発表しました。

 今般の、控訴審裁判所及び一審裁判所の判決で示された公的機関による事実認定によって、生長の家社会事業団の上記公式声明の正しさが明らかになりました。

 なお、老婆心ながら、道場総務及び教化部主管各位のために申し上げますが、名誉毀損は、民事上の不法行為であるだけでなく、刑事上も名誉毀損罪という処罰を得る犯罪となる可能性のある、社会的非難を受ける違法ないし不当な事象であります。

 知らずして犯した罪とはいえ裁判所の判決が公知のものとなった以上、各教化部・道場が、名誉毀損・事実無根が記述された書籍の頒布を継続することは、不法行為(賠償責任を生じる行為)の責任が生じるだけでなく、万一、司直によって刑事罰の捜査対象となった場合は、名誉毀損罪の幇助犯等として、頒布行為を行った職員だけでなく、団体の代表者・責任者個人にも刑事責任が及ぶ可能性を否定できませんので、慎重にご判断されますよう、ご助言申し上げます。

 現教団の指導者・執行部は、自らの深刻な過ちについて猛省し、潔く社会的責任をとるべきであります。


最高裁判所のホームページに、『日本会議の研究』の記述が真実性も真実相当性も認められないとの判決内容が掲載されています!! (11614)
日時:2020年02月02日 (日) 17時58分
名前:護法の天使

 最高裁判所のホームページには、判例データベースがあり、最高裁の判例だけではなく、下級審の裁判例であっても重要と認められる判決が掲載されています。

(ただし、判決言い渡し直後ではなく、何ヶ月後から掲載されるようです。また、個人情報保護のため、個人名は、「原告」、「被告」やイニシャル等で表示されます。)

 この最高裁ホームページに、令和元年6月19日に、東京地方裁判所が言い渡した『日本会議の研究』の判決文も掲載されています。

 同判決本文及び別紙(記述目録)のサイトアドレスは、次のとおりです。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/088900_hanrei.pdf

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/088900_option1.pdf

 分量が多いので、同書の記述について、真実性も真実相当性(真実ではないが、著者が真実と信じてしまったことについて相当な合理性や根拠があるということ)も認められないと判断した判決書の部分を抜粋して以下に掲載します。

 後日、高等裁判所の判決内容が最高裁判所のホームページに掲載されましたら、改めてご紹介します。

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令和元年6月19日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成28年(ワ)第34935号 謝罪広告等請求事件
口頭弁論終結の日 平成31年3月19日
                判         決
                主         文
    1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

                事 実 及 び 理 由

第3 当裁判所の判断

3 争点⑶(本件記述の真実性又は被告が本件記述を真実と信ずべき相当の理由)について

  ⑴ 前提事実,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。

   ア Dは,昭和44年5月に結成された全国学生自治体協義会(以下「全国学協」という。)の初代委員長に選任されたが,同年6月,全国学協の中央委員会において,委員長から解任することが決定された(甲29,71,89の2,乙35)。

   イ Dの解任に関し,平成元年11月に出版された山平重樹による「果てなき夢」(二十一世紀書院)には,解任の際に原告が根回しをしていた,原告は鈴木のトップとしての運動への取り組み方に甘さを感じていた,原告の活動家としての力量は群を抜いており,その政治力にかかれば,鈴木を失脚させるのは容易であったとの記載が,平成23年12月に出版された「伝統と革新」(たちばな出版)中の犬塚博英による「我が体験的維新運動史」には,原告の完全主義,潔癖主義からすれば,Dは脇が甘く,その点を衝くのは容易であったとの記載が,昭和44年7月5日付け「やまと新聞」には,原告とDとの間に運動方針や人事をめぐり意見の対立があり,全国学協の執行部からDが解任された等の記載がある(乙35〜37)。

   ウ 当時全国学協の副委員長であったFは,Dの解任の理由について,Dの活動や態度が,第一線の大学において真摯に運動に取り組んでいる者からみて,委員長として相応しくなかったことによるものであり,本件記述1の内容は事実とは異なるとしている(甲31の1・2,甲71,88,89の1・2)。

   エ Dは,平成28年5月27日,「週刊金曜日」の取材において,本件記述1から3までに摘示された原告による謀略の事実を否定する発言をした(甲27の1〜3)。

   オ 被告のDに対するインタビューにおいて,Dは,解任の理由が女性問題等であることについて,否定も肯定もしなかった(被告29・39頁)。

   カ 被告は,全国学協でDが委員長から解任された理由に関し,原告のほか,当時副委員長であらたF,G及び各中央委員の誰からも取材をしていない(弁論の全趣旨)。

   キ 「理想世界」は,生長の家の12歳から35歳までの者を対象として発行される機関誌である。「理想世界」の100万部運動は,昭和47年1月,生長の家森田征史会長が中心となって提起した運動であり,昭和51年1月8日,100万部運動の目標を達成した。(甲33の1〜5,甲35,原告31頁)

   ク 生長の家青年会中央部が昭和51年11月10日に発行した「燃ゆる青春」には,学生が「理想世界」を購入するために借金をすることもあった旨の記載がある。また,同青年会中央部が昭和55年8月24日に発行した」「前進せよ百万運動」には,原告が「理想世界」の昭和47年度第一期拡大月間において,全執行委負の実働日数が限界まで高められ,あらゆる手が打たれなければならないとの発言をしたこと,執行委負は「理想世界」を数百部単位で購入したこと,大学院での研究や大企業への就職を止めて100万部運動に取り組んだ者がいたこと,婚姻のための貯金を下ろしたり,生命保険を解約して「理想世界」を購入した者がいたこと,生まれたばかりの子めための育児資金を使って「理想世界」を購入した者がいたこと,北海道担当中央委員が,昭和49年10月31日,100万部運動の途中で,連日の活動の疲れによる不慮の事故で死亡したこと等の記載がある。(乙42,44)

   ケ 原告は,昭和47年に生長の家青年会中央事務局長に就任し,100万部運動の目標に賛成して,同運動を推進した。原告は,100万部運動に際し,借金等をして「理想世界」を購入する者が現れることを容認していた。また,生長の家は,北海道担当中央委員が事故死したとの報告を受けた後も,100万部運動の方針を変更しなかった。(乙28,40,原告15〜19・24〜26・31頁)。

   コ 生長の家において100万部運動に関与したI,J,Kらは,100万部運動の遂行において,自殺者が出たとの事実は聞いたことがない旨供述している。(甲21〜23)

   サ 被告は,本件記述4の執筆に当たり,原告のみならず100万部運動を推進した当時の青年会長L,中央執行委員長Hその他の中央執行委員らから取材をしておらず,また,同記述のうち,自殺者が出たとの部分について,文献による裏付けを得ることができなかった(被告12頁)。

   シ 生長の家は,昭和58年8月,生長の家政治連合の活動を停止し,政治活動への関与を停止する方針を決め,昭和60年9月20日,政治団体との関係を断つ旨の機関決定を各職員に通達を出して命じた(甲57,71)。

   ス 原告は,生長の家の上記方針転換を受け,以後,進行〔信仰?〕による教化活動一本に絞り政治活動に関与しない選択をし,政治活動から退いた(甲71,原告9頁)。

   セ 本件記述5において,原告の家で毎月ミーティングをしていると指摘されたE,M,Nは,いずれも同ミーティングの存在を否定している。また,Oは,平成28年8月,「雑誌WiLL」において,原告の自宅を訪れたことは一度もなく,原告の自宅も知らない旨発言している。(甲9,36,39,40,42)

   ソ 被告は,本件記述5の執筆に当たり,原告のほか,E,M,N,Oから取材をしていない(弁論の全趣旨)。

  ⑵ 判断

   ア 本件記述1から3までについて

     前記⑴ア,イに認定したとおり,Dは,全国学協の初代委員長に選任された約1か月後に委員長を解任されたこと,原告が根回しをしてDを失脚させた旨記載された文献が存在することが認められる。しかし,他方で,前記⑴クからオまでに認定したとおり,全国学協のFは,解任の理由は,Dの活動や態度が委員長として相応しくなかったことによるものであり,本件記述1は事実とは異なるとしており,D自身,週刊金曜日の取材において,原告による謀略の事実を否定し,被告のインタビューにおいても,解任の理由が原告の謀略による女性問題であったことを認めていないことからすると,原告による謀略の事実があったとは認められない。

     したがって,本件記述1から3までが摘示する事実が真実であるとは認められない。そして,前記⑴カのとおり,被告は,Dの解任当時の全国学協の他の役員らや原告に対する取材を行っていないこと,本件記述1から3までが摘示する事実の客観的な根拠となる文献等が存在しないにもかかわらず,上記事実を摘示したことからすると,上記事実が真実であると信ずるについて相当の理由があるとは認められない。

     被告は,本件記述1から3までは,証言者の私怨等がないこと,証言者が複数人いること,証言が資料に裏付けられていることという条件を満たす「]氏」の証言に基づくものであるから,真実であり,また,被告が真実であると信ずるについで相当な理由があると主張する。しかし,被告は,「]氏」の証言を本件記述1から3までの根拠とするところ,同人の氏名,属性,証言内容等は不明であるし,「]氏」が原告に対し私怨等を抱いていないとの事実を裏付ける的確な証拠も存在しない。そうすると,本件記述1から3までにおいて摘示する事実が真実であることの裏付けにはならないというべきである。

   イ 本件記述4について

     前記⑴ク,ケに認定したとおり,原告は,昭和47年,生長の家青年会中央事務局長に就任し,「理想世界」の100万部運動の目標値に賛成して同運動を推進したこと,学生が「理想世界」を購入するために借金をすることもあり,原告はそのような状況を容認していたこと,北海道担当中央委員が,100万部運動の途中で,連日の活動の疲れによる不慮の事故で死亡したこと,生長の家は,北海道担当中央委員が事故死したとの報告を受けた後も100万部運動の方針を変更しなかったことが認められるが,他方で,前記⑴コに認定したとおり,100万部運動の推進の過程において,自殺した者が存在したとの事実については,当時,生長の家において同運動を推進した者も,聞いたことがない旨供述している。

    そうすると,本件記述4の100万部運動の推進の過程において自殺者が出たことや原告がそのような出来事に無関心であったとの事実が真実であるとは認められない。

そして,前記のとおり,被告は,100万部運動が実施された当時の生長の家の関係者や原告に対する取材を行っていないこと,本件記述4が摘示する事実の客観的な根拠となる文献等が存在しないにもかかわらず,「]氏」のほか,具体的な氏名,属性,証言内容の明らかでない複数の取材対象者の証言のみをもって上記事実を摘示したことからすると,上記事実が真実であると信ずるについて相当の理由があるとは認められない。

     被告は,本件記述4は,「]氏」のほか,複数の取材対象者の証言に基づくものであり,文献等の資料にも整合するものであるから,真実であり,また,被告が真実であると信ずるについて相当な理由があると主張する。

しかし,「]氏」のほか,複数の取材対象者の証言のみでは本件記述4の真実性の裏付けにならないことは,本件記述1から3までにおいて判示したとおりである。

   ウ 本件記述5について

     本件記述5は,誰も原告には逆らうことはできず,未だに,E,M,N,Oが毎月原告の家でミーティングをしているはずであり,少なくとも元号が平成に変わる頃までは原告の家に集まり,原告が運動についての指示を出していたとの事実を摘示する。

しかし,前記⑴セに認定したとおり,本件記述5において,原告の家で毎月ミーティングをしていると指摘されたEらは,いずれも同ミーティングの存在を否定していることからすると,未だに原告宅でEらが原告から指示を受けているとする本件記述5記載の事実が真実であるとは認められない

また,被告は,本件記述5の摘示に当たり,原告のみならず上記Eら3名に対して取材を行うことなく,「]氏」ら取材対象者の証言のみをもって上記事実を摘示しているのであるから,上記事実が真実であると信ずるについて相当の理由があるとは認められない。

     被告は,Eに対する取材申込みが無視され,原告に対する取材も断念せざるを得なかった旨主張するが,被告の主張を考慮しても,本件記述5の執筆に当たり,原告やEら3名に対する取材が困難であったとは認められない。

     したがって,被告の主張はいずれも採用することができず,本件記述1から5までにおいて摘示された事実の重要な部分が真実であり又は真実であると信じるにつき相当の理由があるとは認められない。



(別紙)                  記述目録

番号          記述部分



280頁5行目から同頁11行目まで

 全国学協結成直後から,原告の暗躍は始まった。
 「気心の知れた後輩に,密命を授けるんです。Dを尾行しろと。Dに女のコを引き合わせろと。部屋に忍び込んで持ち物を探れと。Dさん,もともと忙しいし,カラッとした性格だから,そんな策略あるなんて露とも知らない。だから会いたいって人が出てきたら,誰だろうがひょいひょい会っちゃう。いろんな話もする。それが原告さん流のハニートラップってやつだろうねぇ」(前出の証言者)
 Dはこのハニートラップをはじめとする原告の仕掛けた罠にまんまと引っかかる。



281頁7行目から同頁12行目まで

 ここまで材料が揃えば,あとは原告の思う壺だ。
 「実に巧妙でした。自分では決して動かずに『Dは日学同に運動を売った』とか『暴力を振るうのは,生長の家の信徒としていかがなものか』という風聞を,後輩学生に吹きこませるんです。で,人を使って,原宿(生長の家本部を指す)にもDさんの悪評を流す。・・・・・・」(前出の証言者)



282頁1行目から同頁2行目まで

 「僕も,原告さんから膝詰めで謀略を頼まれたことがある。言いたくないほど汚い内容です。」



289頁5行目から290頁1行目まで

 土台無理がある100万部達成のために,青年会に所属する学生や社会人1年生は消費者金融に手を出してまで『理想世界』を買うことを余儀なくされた。当時,消費者金融の取り立ては社会問題化していたほど苛烈を極めていた。結果,自殺者も出たという。しかし,そんなことは原告には馬耳東風であった。原告は,「P尊師のお教えを,日本の青年に広めるのだ。そのためには諸君らの『光の弾丸』が必要だ」と演説し,周囲は,それに心酔し,熱狂が集団を支配していた。
 この「光の弾丸」とは,カネのことだ。原告は決してカネを出せとは言わない。また,お布施を推奨するわけでもない,あくまでも,『理想世界』を買えと言うだけだ。しかしそれは同時に創価学会でいえば「財務」と称される献金活動に他ならない。「財務」の結果,苦しむ人が出たとしても,原告が提示した運動目標を見事にクリアした事実は揺るぎない。こうした活動を経て,その後彼は,生長の家政治局政治部長に就任する。

番号      記述部分



292頁3行目から同頁14行目まで及び293頁5行目

 原告の類稀なる,策士・運動家・オルガナイザー・名演説家としての実績と,彼個人の人格的魅力,そして,「Pとの個人的紐帯」に裏付けられた権威。これでは,原告には誰も逆らえないだろう。
 「実際そうですよ,誰も原告さんには逆らえない。いまだに,EさんMさんNさんOさんは,毎月,原告さんの家でミーティングしているはずです。少なくとも,元号が平成に変わる頃までは,毎月,原告さんの家に集まってた。みんな原告さんの前では直立不動でね。原告さんが,運動の指示をいろいろ出すの。で,それぞれが運動の現場に戻ると,『原告さんはこうおっしゃってた』と自分たちの部下に話す。よく訓練されたセクトですよ。まるっきりセクト。笑っちゃうでしょ。でもね,彼らは真剣なの。あの頃のまま,学生運動をやり続けているの」
 彼らは,いまだに学生運動を続けている。70年安保の時代の空気をまとったまま,運動を続けている。

 我々はまだ,C大学正門前のゲバルトの延長を,生きている。



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