《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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同居の親族の政治信条・政治活動を理由として、宗教法人が公職の辞任を強要することは、重大な憲法違反・人権侵害です!! (11414)
日時:2019年10月21日 (月) 16時20分
名前:護法の天使

 谷口雅宣総裁が指導する生長の家教団は、2019年10月13日付けの通達「樋上雅一・栄える会会長辞任の報告及び「与党とその候補者を支持しない」という政治的立場の再周知について」を全国各教区に発出したとのことです。

 しかしながら、同通達の内容を精査しますと、国家より種々の税制上の優遇特権を与えられている宗教法人として許されない、重大な憲法違反・人権侵害を行ったとの論評や強い社会的非難を受けるべきものであります。

 例えば、私たち個人が他の人から金銭の贈与を受ければ、原則、贈与税が課されます。企業等の一般法人が寄附を受ければ受贈益として法人税の対象となります。土地や建物等の資産を所有していれば、個人も法人も、固定資産税が課されます。

 ところが、宗教法人に対する会費や奉納金には、贈与税も法人税も課されていません。専ら宗教本来の用に供する境内建物やその敷地である境内地に固定資産税は課されていません。
 また、宗教活動における授与品や役務について消費税も課されていません。

 このような特権が国家より与えられている以上、当然、守るべき義務があります。

 それは、宗教法人法に明記されていますが、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」団体でなければならず(宗教法人法第2条)、

 かつ、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(同法第81条第1項第1号の解散命令の事由)を絶対に行わない義務であります。

 特に、法令遵守の点では、最高法規である憲法の規定の違反は重大な問題であります。
 宗教法人が、信者といえども、国民としての基本的人権である参政権を侵害したり制約することは重大な憲法違反であり、明白な人権蹂躙でありますので、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」であることを論評せざるを得ません。

 これは、具体的な事例をもって説明しますとわかりやすいかと思います。

 例えば、商工会議所の会頭さんや、農業協同組合の組合長さん等が、同居の親族(父親や母親)の政治信条(意向)や政治活動で、特定政党の政治家の後援会の看板が自宅に表示されていることを理由として、当該団体の定款や規約に明文の根拠がなく、職務の執行を懈怠(けたい)していないにもかかわらず、上部機関や監督官庁又は他の有力幹部の圧力によって、辞任を強要されたり、実質的に解任されることは、まったく違法不当なことであり、重大な人権侵害として強い社会的非難の対象となることは明白です。

 これは、生長の家栄える会といえども、まったく同様な重大な法令(憲法)違反、基本的人権の侵害行為と評価すべきであります。


 

今回の「通達」は、かつてのレッドパージ≠フ逆バージョンを想起させました! (11417)
日時:2019年10月22日 (火) 10時42分
名前:破邪顕正

「護法の天使」さん、投稿、ありがとうございました。

本人ではない、母親が自民党支持者だからという理由で、辞任を余儀なくされた…そんなことは、法律に詳しくなくとも、一般常識で考えても異常≠ニいうほかはない。

しかも、それが、日本共産党であるならばまだしも、宗教団体で起きたということが異常≠セと思うのです。

屋上屋を重ねるようですが、だからこそ、今の教団は、宗教団体ではない、日本共産党のような左翼政治集団だと言うのです。

つまり、これは標題にも掲げましたが、かつてのレッドパージ(アカ狩り)≠フ反対、即ち愛国者パージ≠ネのではないのか。

今回の【通達】で、教団は、こう言っています。

〈…生長の家白鳩会総裁・谷口純子先生監修『憲法を知ろう』をテキストに、安倍政権を支持しない理由を深めるための指導を実施して、幹部・会員に本部方針の遵守の徹底をお願いいたします。〉

それでは、『憲法を知ろう』にはどう書いてあるか。

〈「人間は神の無限の表現として一人ひとりがかけがえのない絶対的価値を持つ」と考える生長の家の“人間・神の子”の教えも、基本的人権が尊重されるべき重要な根拠となります。

その基本的人権を保障するのは、立憲主義ですから「“人間・神の子”は立憲主義の基礎」だと言うことができるのです。〉(『憲法を知ろう』11頁)

この方針を遵守≠キると、親が自民党支持者ならば、役職を辞めなければならないということになるというのが、どうも教団の考え方のようです。

現場では、『憲法を知ろう』と今回の【通達】とは相矛盾するのではないのか、その声をぜひ、あげてほしい。

遵守≠キればするほど、今回の【通達】のオカシサがますます露わになる、それほどまでに今回の【通達】は重大な問題を孕んでいると思うからです。

前に『日本会議の研究』を聖典扱いして、心ある信徒が教団から離れたことがありましたが、今回の【通達】でもまた、同様の事態が起きても何ら不思議はない、そう思っています。

誰が読んでもオカシイと思う【通達】を、平然と全国に出せるというのは、もはや教団内には誰一人として、それをオカシイと言える常識≠キら息絶えてしまっているということではないでしょうか。

かねてより、今の教団は総裁独裁体制≠ナあると評してまいりましたが、その毒がますます教団全体に回ってしまっているという気がしてなりません。

すべては、愛国の柱であった生長の家教団を左翼政治集団に変えようと画策した総裁の無理筋が全ての根因であるというのが私の見方です。

「無理が通れば道理が引っ込む」

それを地でいっているのが今の教団です。

もう一度、生長の家の道理を取り戻す!

その使命が「谷口雅春先生を学ぶ会」にはあると私は確信しております。



現教団による栄える会会長の実質解任事件は、法的に重大かつ深刻な問題です!! (11421)
日時:2019年10月23日 (水) 08時51分
名前:護法の天使

 今回の現教団による栄える会会長の実質解任事件が、法的にいかに重大かつ深刻な問題であるかを説明したいと思います。

 全国的に営業している民間の大企業の社長が、選挙に際して、「オレは、○○党が大嫌いだから、○○党には投票するな!」との号令を全国の社員や協力企業に出したとします。(それ自体、極めて非常識なことですが。)

 ところが、たまたま、同社の幹部社員の一人が、本人の意思ではなく、家族(配偶者や母親)が○○党の支持者であったため、その○○党の候補者のポスターを、会社の社宅や寮でもない自宅に貼ってあったとします。

 そのことが、同社の他の社員によって社長に密告され、社長から、その幹部社員が、「お前が、会社の方針に反して、○○党の候補者のポスターを家族が貼ることを止めなかったことは絶対に許されない。会社の体面を汚した。」と強く叱責されて、ついには、辞職を余儀なくされ、さらにまた、全国の支店・営業所・社員・協力企業に対して、その幹部社員を非難し、責任を追及する通達文書を送ったとすれば、ごうごうたる法的・社会的非難をあびることは必至です。

 もし、○○党が某革新政党であれば、連日、朝日新聞をはじめとするほとんどのマスコミ・メディアが、その会社を非難するプレスキャンペーンを展開するでしょう。

 ○○党は、その会社の社長の国会喚問を要求し、徹底的につるしあげるでしょう。

 また、○○党の弁護団は、重大な人権蹂躙事件として、刑事告訴をはじめとして、猛烈な法廷闘争を行うことは間違いありません。

 今回の栄える会会長の実質解任事件は、法的には、このように重大な事件なのです。

 栄える会会長は、名誉職で、無報酬だから、関係ないと考えるのは間違いです。

 たとえ、給与を受け取っていなくても、生長の家代表者会議、栄える会中央委員会等の教団の中枢機関の意思決定に関与する権限を有しています。

 また、練成道場や各教区の行事の指導を行います。

 もちろん、旅費や宿泊費の支給を受ける権利を有していますから、まったくの無報酬の立場ではありません。(法的な立場、権利を有しているということです。)

 現教団の指導者や執行部は、今回の深刻な失態を猛省し、当事者及び全国の会員・信徒に、心から謝罪すべきであります。




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