《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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生長の家社会事業団は、全国の教化部・練成道場に、現教団が勧めた菅野完著『日本会議の研究』が名誉毀損・事実無根の書であるとの判決が出されたことをお知らせしました! (11074)
日時:2019年06月25日 (火) 14時57分
名前:護法の天使

 平成28年6月8日、谷口雅宣総裁の指導する現教団は、「今夏参院選に臨む方針」を最高首脳者会において決定し、全国に通達しました。

 その第2項目が、次のとおり、菅野完著『日本会議の研究』を全信徒に勧めるとの内容です。

「以上の目的で、菅野完著「日本会議の研究」(扶桑社新書)を国内全教区の七者に配布すると共に、一般会員や信徒にも購入を勧める。その目的で一般財団法人「世界聖典普及協会」にも同書の取り扱いを依頼し、生長の家講習会や教化部を通じて頒布する。」

(注、「七者」とは、生長の家各教区の教化部長、講師会長、相愛会連合会長、白鳩会連合会長、青年会委員長、栄える会会頭、教職員会会長を指す言葉で、教区の指導者と各組織の代表です。)

 生長の家社会事業団では、現教団の最高首脳者会決定直後、真の「生長の家」の法人として、根本的誤りを強く指弾する「公式声明」を全国に発表しました。

 このたび、6月19日、東京地方裁判所は、教団が全信徒に推奨してきた菅野完著『日本会議の研究』について、名誉毀損・事実無根の書籍であると認定した判決を下し、報道各社が一斉に報道しました。

 この判決の報道を受けて、公益財団法人生長の家社会事業団は、以下のとおり、「緊急速報」を、全国の練成道場、教化部、地方道場に送信いたしました。

 判決が発表された以上、その頒布が犯罪(名誉毀損罪の共同正犯や幇助犯)となることが否定できない菅野完著『日本会議の研究』を継続して宣伝普及することは、重大な法的危険性(3年以下の懲役等)があるからです。

 現教団は、直ちに、平成28年6月8日の最高首脳者会決定を撤回して、全信徒に心から謝罪すべきであります。

 また、世界聖典普及協会は、不法な書籍の宣伝と取扱いを行ったことを全教化部、道場及び信徒に謝罪し、その回収を行い、出版社に返品すべきであります。

 教化部及び道場では、判決後も継続して頒布を継続することは犯罪(名誉毀損罪の共同正犯等)となる危険性を認識し、直ちに販売を停止すべきです。万一、通報等により司直の捜査があれば、職員さんに迷惑をかけることになります。

 このような原因を作った現教団の指導者と執行部は、猛省し、潔く社会的責任をとるべきであります!

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                       令和元年6月23日


宗教法人「生長の家各練成道場」総務 殿

宗教法人「生長の家各教化部」 主管 殿

                        東京都国立市富士見台二丁目39番地の1

                      (FAX 042-505-8320)

                       公益財団法人生長の家社会事業団

〔緊急速報〕


東京地裁、菅野完氏著『日本会議の研究』は名誉毀損・事実無根の内容であるとの判決!


 東京地方裁判所は、6月19日、『日本会議の研究』の著者菅野完氏に対し、同書に記述された個人(80歳男性、元本部理事)についての記述(5箇所全部)が、いずれも同人の名誉を毀損し、真実性も真実相当性も認められない虚偽記述であると認定し、不法行為として賠償金支払いを命じる判決を下し、報道各社が全国に報道しました。(報道記事別紙のとおり)

 生長の家教団では、平成28年6月8日の最高首脳者会決定により、菅野完氏著『日本会議の研究』を全国の相愛会・白鳩会・青年会で学習すべき書籍として推奨し、現在でも、世界聖典普及協会において、「聖典・書籍」として継続頒布中です。

 生長の家社会事業団は、最高首脳者会の決定直後、このことは、生長の家立教の使命に照らして重大な過ちであることを、公式声明で発表しました。

 今日、裁判所の判決という、公的な事実認定により、生長の家社会事業団の公式声明の正しさが明らかになりました。

 なお、老婆心ながら、道場総務及び教化部主管各位のために申し上げますが、名誉毀損は、民事上の不法行為であるだけでなく、刑事上、名誉毀損罪という処罰を受ける犯罪でもあります。
 知らずして犯した罪とはいえ、報道各社の報道によって、裁判所の判決が公知のものとなった以上、各教化部・道場が、名誉毀損・事実無根が記述された書籍の頒布を継続することは、不法行為(賠償責任を生じる行為)の責任が生じるだけでなく、万一司直により、刑事罰の捜査対象となった場合には、名誉毀損罪の幇助犯として、頒布行為を行った職員だけでなく、団体の代表者・責任者個人にも刑事責任が及ぶ可能性を否定できませんので、慎重にご判断されますよう、ご助言申し上げます。

 現教団の指導者・執行部は、自らの深刻な過ちについて猛省し、潔く社会的責任をとるべきであります。

〔別添 令和元年6月20日「朝日新聞」報道記事〕




「護法の天使」様に提案致します。 (11075)
日時:2019年06月25日 (火) 23時36分
名前:そーれ!!

早速の対応、ありがとうございます。素晴らしいです。

生長の家社会事業団があって、本当によかったと思っています。

さて、ひとつ提案致したいのですが、今回の文面を、再度

各教区七者全員に個別に郵送されてはいかがでしょうか。

と言うのも、光明思想社の「聖典」・「聖経」を、各道場・各教化部に

供給出来る事すら知らない六者(教化部長を除く六者)が

各地に大勢いるからです。

誤解を恐れずに申し上げれば、

   教化部長が情報を握りつぶしている・・・・・

と考えられます。

   勿論、親展・内容証明付きで、七者へ郵送です。

そうすれば、真相が多くのマトモな信徒に確実に伝わると思います。

若輩者の意見ではありますが、ご検討よろしくお願い致します。

判決の内容に対して基本的な誤解をされている方があるようです (11088)
日時:2019年06月30日 (日) 20時36分
名前:護法の天使

 このたびの『日本会議の研究』の名誉毀損事件の判決について、基本的な誤解をされている方の投稿が、他の掲示版で見受けられました。

 私の承知している範囲で、なぜ誤解であるか説明します。

1.出版差止が認められなかったのは、証拠不十分だったからではないか?

 全くの誤解です。判決の事実認定では、原告の主張を裁判所は全面的に認め、被告の抗弁(反論)を完全に否定しています。従って、「証拠不十分」などではまったくありません。

 そもそも、裁判所の訴訟実務では、名誉毀損の差止仮処分事件等では、書籍が版元(出版社)から取次に流通する前の段階であれば差止が認められることがあっても、取次や書店に流通後は、殆ど差止が認められていません。(購読者から回収することは事実上不可能だからかと思われます。)

 今迄の訴訟実務で例外的に出版後の差止が認められているのは、いわゆる同和地区の所在場所を特定して掲載した『地名総覧』など、重大な人権侵害の原因となることが明白である書籍等に限られています。

 ですから、今回の『日本会議の研究』の名誉毀損訴訟において、判決が、名誉毀損の不法行為であると認定して賠償金支払いを命じましたが、差止を命じていないのは、他の名誉毀損訴訟と比較すると不思議なことではありません。(一般的には、出版後の差止が認められることが極めて異例だからです。ですが、困難であっても、原告が差止を求めるのは当然でしょう。)

 特に重要なことですが、名誉毀損事件が確定すれば、事実上、出版差止と同様の結果となります。

 もしも、名誉毀損事件が確定しても、出版が継続されているとするならば、原告は、その出版社や、流通業者(世界聖典普及協会も該当しますね。)を不法行為の共同行為や幇助行為として訴えればよく、警察等に名誉毀損罪の被害届けや刑事告訴を行えばよいからです。

 この場合、民事の名誉毀損事件が確定していれば、警察や検察官も何の躊躇もなく刑事事件として受理することは間違いありません。

2.賠償金の支払い命令額が、請求額に比べて少ないから、被告は無罪と推定していいのではないか?

 とんでもない誤解です。一般人に対する名誉毀損事件の場合、その賠償金(慰謝料)についての裁判所が命じる相場は、10万円から50万円までの程度とされているそうです。

(インターネット掲載の、法律事務所の回答によります。)

 そうしますと、今回の判決は、世間相場の倍以上の金額であり、裁判所が、本書籍の名誉毀損と事実無根性をいかに深刻かつ重大に評価しているかがわかります。

 また、刑事罰である「名誉毀損罪」の処罰は、「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金」です。「50万円の罰金」が「3年以下の懲役」等の処罰に相当すると刑法は定めているとも言えます。(法人や団体が刑罰を受ける場合は、罰金刑のみです。)

 なお、「推定無罪」というのはとんでもない誤用です。(前述したので詳しくは省略します。)


 また、「そーれ!!」様の貴重なご提案、ありがとうございます。

 裁判所が、名誉毀損・事実無根であると認定するような書籍を、いわば準聖典扱いで、幹部や講師、信徒に学習するよう強制した現教団は、社会倫理的にも、人間としての基本的道徳からみても、前代未聞の倫理的大罪を犯したと思います。

 このことは、徹底的に追求されるべきであると確信します。




 






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