《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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なぜ、自衛隊を憲法に明記することが大事なのか? (10277)
日時:2018年09月20日 (木) 11時16分
名前:破邪顕正

まず、申し上げておきたいことは、自衛隊の存在が何ら憲法に明記されていないという現実から出発すべきだということです。

憲法に明記されていないのに、なぜ、自衛隊が存在し得ているのか。

問題の本質は、まさにそこなのです。

結局、自衛隊は、憲法の解釈≠フみを根拠にして存在しているのです。

「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」(自衛隊法第三条)

このような重大な任務を持つ組織の法的根拠が、憲法の解釈≠ノよって成り立っている…。

そんな国は世界のどこにもありません。

ここでも、所謂「世界の常識は日本の非常識、日本の常識は世界の非常識」が十分に当て嵌まります。

よく、「世界的視野に立って」という言い方を耳にしますが、それに従えば、それこそ、自衛隊の憲法明記は余りにも当然にすぎることだと言わざるを得ないのです。

ご存じのように、今、自衛隊は、多くの国民から支持されています。

それをその時々の憲法の解釈≠ノ依らず、きちんと「憲法」に明記する。

そのことの、何処が危険≠ネのでしょうか。

私に言わせれば、憲法の解釈<激xルでしか存在が許されているということの方がよほど危険≠ノ思えてなりません。

自衛隊を憲法に明記する。

この憲法改正案が、多くの国民の皆さまに賛同していただけるよう、私なりに尽力していきたいと思っております。


憲法改正を成し遂げ得たら、「反自衛隊」運動は自然消滅していくのではないでしょうか?! (10282)
日時:2018年09月21日 (金) 08時08分
名前:破邪顕正


法律に定められるということが如何に大きな社会的影響をもたらすか?

例えば、「国旗国歌」のことで考えてみましょう。

去る7月、こういう判決が出て、話題となりました。

>君が代斉唱時の不起立を理由に退職後の再雇用を拒否したのは違法だとして、東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、計約5370万円の賠償を命じた1、2審判決を破棄し、請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。<

この逆転判決の背景には、やはり「国旗国歌法」の成立が大きく寄与しているのではないかと思います。

吾々が考えている以上に、法律に定められるということは、大きな影響を与えるのだと思うのです。

それを前提にして、憲法改正が実現した際のことを想像してみましょう。

まず、言えることは、教科書の記述内容が大きく変わります。

「自衛隊については憲法違反の疑いもあります」とは、書きたくても書けなくなります。

また、共産党なども、同様の主張が出来なくなりますし、護憲学者も飯の食い上げになるでしょう(だからこそ、彼らは、必死になって「改憲ツブシ」に躍起となっているわけです)。

一番、大きいのは、表題に掲げたように「反自衛隊」運動が出来なくなるということです。

自衛隊に対する言われなき誹謗中傷も下火になるほかはないでしょう。

それに伴い、自衛隊と国民とを結ぶ、健全な関係が構築されていくに相違ありません。

それより何より、「占領憲法」は不磨の大典≠ナはない。

改正しようと思えば、改正できるのだという成功体験≠得ることが実に大きいと私は見ています。

佐藤栄作首相は、「沖縄の祖国復帰が実現しないかぎり、わが国にとっての戦後は終わっていない」と言いました。

それをもじれば、

「憲法改正が実現しない限り、わが国にとっての戦後は終わっていない」

そう申し上げたい思っています。



まずは、自衛隊の ‘ 違憲状態 ’ を解消することが先決 ! (10295)
日時:2018年09月23日 (日) 10時08分
名前:明鏡


自衛隊を今のまま、これからも‘ 違憲状態のまま ’にして、

解釈で存続させている状況は、好ましいことではない。


自衛隊を憲法にしっかりと明記することが大事である。

党派を超えて、自衛隊の‘ 違憲状態 ’を解消しよう。



わが国において、国家と国民は、対立関係ではなく、

よりよき国づくりのために君民一体で歩んでいる。




自衛隊を‘ 違憲状態 ’ のままにしておいて良いのか。 (10302)
日時:2018年09月24日 (月) 09時32分
名前:明鏡


朝日新聞が 憲法学者にアンケート調査したところ、 「 自衛隊が憲法違反にあたる 」

「 自衛隊が憲法違反の可能性がある 」 という回答が6割を超えているという。

( 2015年6月実施 )


自衛隊を‘ 違憲状態のまま ’ にしておきたい、このままにしておきたいのか。



参考として、現憲法の第二章 戦争の放棄 の全文 を以下に掲載しておきます。


日 本 国 憲 法

第二章  戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を

解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


第二項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。






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