暴挙新「聖経」作成決定!!8月18日出版。
宇治の大祭にて全国に発表。。。。。。
日時:2012年06月07日 (木) 10時32分
名前:「靖国見真会」参加者
「平成24年6月6日最高首脳者会決定」事項の中に、こういうがありました。
〉総裁・谷口雅宣先生の発表された『大自然讃歌』『観世音菩薩讃歌』を、新しい経本として、宗教法人「生長の家」から出版することが決まりました。
(1) 『大自然讃歌』
■書 名 『大自然讃歌』
■内 容 総頁数 約67頁
表 紙 1頁 大自然讃歌
見返し 1頁 招神歌
扉 1頁 表題 大自然讃歌
祈 り 11頁 「自然と人間の大調和を観ずる祈り」
本 文 49 頁
後 文 1頁
「願わくはこの讃歌の功徳により、すべての衆生の実相が顕れ、自然と人間の大調和した世界が実現せんことを。」
水と森の歌 2頁
(2) 『観世音菩薩讃歌』
■書 名 『観世音菩薩讃歌』
■内 容 総頁数 約102頁
表 紙 1頁 観世音菩薩讃歌
見返し 1頁 招神歌
扉 1頁 表題 観世音菩薩讃歌
神 示 6頁 『七つの灯台の点灯者』の神示
(大調和の神示、完成の灯台の神示)
本 文 88 頁
後 文 1頁 「願わくはこの讃歌の功徳により、すべての衆生の実相が顕れ、自然と人間の大調和した世界が実現せんことを。」
実相を観ずる歌 2頁
(3) 共通仕様 『大自然讃歌』『観世音菩薩讃歌』
■形 態 聖経『甘露の法雨』大判と同サイズ(本体 16.3 cm × 6.8 cm)
折り本型(経本型)
天金、箱入り
■その他 ○表 記 現代仮名遣い(全文・招神歌等含む)〈
いかがですか?
これで、谷口雅宣先生が何を考えていたか、スッキリとしたでしょう。
心ある信徒の皆さん、谷口雅春先生の「聖経」をとりますか、それとも谷口雅宣先生の「讃歌」をとりますか?
いよいよ、決断を迫られるときが近づいてまいりましたね。
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続報!盂蘭盆でやりますか…?
日時:2012年06月07日 (木) 11時16分
名前:「靖国見真会」参加者
作成日は、8月18日(予定)となっています。
これって、宇治・盂蘭盆の真っ最中ではありませんか…?
ということは、この「讃歌」を盂蘭盆で読むのでしょうか…?
もし、そうなったら、信徒はどう感じるでしょうね…?
まず、御霊様がびっくりなさるでしょうね…?
これまた興味がつきません!
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“マサノブ暴走車”が猛スピードで・・・
日時:2012年06月07日 (木) 11時18分
名前:鳶の子
“マサノブ暴走車”が猛スピードで突き進む姿は、京都の祇園の細道での“暴走事故”を思いだします!!
サタンに憑依されたのでしょうか、なりふり構わず、気が狂ったかの様に・・・
“聖経もどき”に対する 賛同者 が出てこない現状に、イラ、イラ、がつのり、最早正常な判断ができなくなってきたのでしょう。
いよいよ、雅宣ボスが <最後の足掻き> を始めたのであります・・!!
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やってしまうんですね。。
日時:2012年06月07日 (木) 11時26分
名前:信者
やってしまうんですね。。。。
「神を審判く」等しく現象的に災害がおこらねばよいですが。。。
「神を審判く」と同等にも扱いたくもないですが。。。
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著作権についてですが・・・・
日時:2012年06月07日 (木) 11時26分
名前:質問者
質問ですが、『甘露の法雨』『天使の言葉』の文章に内容は別として雰囲気と韻が似ていますが、これは著
作権に引っ掛かりませんでしょうか。
あと『甘露一切を霑す』にも神示が載っていますが、招神歌、神示そのものの著作権は教団、社会事業団のど
ちらにあるのでしょうか。
詳しい方教えて下さい。
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額縁
日時:2012年06月07日 (木) 12時15分
名前:信者
例えば梅原龍三郎の贋作をきらびやかな額縁に入れて、「すばらしすばらしい」といって賞賛する。
しかも贋作だと分かりながら「実相はすばらしいから。」といって賞賛する。
贋作はいくら賞賛しても本物にはなりえません。
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つまり
日時:2012年06月07日 (木) 12時50分
名前:信者
雅宣総裁の思想における、究極の問題は「死に対する恐怖心」の問題なのだと思う。
おそらく三島の死は雅宣総裁に相当な負の影響を与えていると思う。
「死に対する恐怖心の払拭」それに対する恐怖心をリアルに感じてしまったのだと思う。
生長の家の信者は「切腹」についていかがお考えだろうか?
私は個人的に「死に対する恐怖心」が本来ない無垢な心の社会、すなわち実相顕現された社会には、切腹行為は存在しようがないと思う。
雅宣総裁は「死に対する恐怖心の払拭」=「切腹」「特攻」「自殺」「自爆テロ」と考える傾向がある。この傾向は雅宣総裁のみにあてはまることではない。
以前輝子先生の「死を怖がることは、命を大切にするからよいことです。」という言葉をピックアップされている。
これは適材適所の方便説法であるが究極的真理ではない。
死の恐怖心の払拭は、自爆的肉体的破壊を意味しない。
死の恐怖心の払拭は神想観の実修にて、必然的におこるものであるが、それにより人間の無限能力は最大限に発揮されるのである。
雅宣総裁は主張する、「死を恐怖するのは、永遠の生を観ずるために必要不可欠である」と・・・はたしてそうか「死」を恐怖しているその状態は、永遠の「生」を感じていない状態のバロメーターであるとそう感じるのが「あたりまえ」であり「正常」であると思う。
実相顕現されたる世界=死を恐怖しない世界=自爆テロや切腹のない世界 と私は主張したい。
またこの世の「不幸」「苦」や「罪」は「死を恐怖しなければならない」という社会的・宗教的強迫観念によって存在すると行っても過言ではない。
(また私は「切腹」と「自殺」を同等に扱うものではない。)
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著作権は社会事業団にあり!
日時:2012年06月07日 (木) 17時55分
名前:護法の天使
「質問者」様のご質問にお答えします。
「聖経 甘露の法雨」は、大調和の神示等が主要構成内容として含まれています。
このたびの原宿教団の「観世音菩薩讃歌」の出版計画によれば、「聖経 甘露の法雨」と同様に、大調和の神示等を含めた構成内容とするようですが、そうであれば、これは「聖経 甘露の法雨」の変形又は翻案された二次的著作物であると云わなければなりません。
しかしながら、このような二次的著作物は、原著作物の著作権者の許諾が必要です。
すなわち、著作権法では、第27条(翻訳権、翻案権等)に「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定されており、第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と規定されています。
生長の家社会事業団は、谷口雅春先生より、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含めて「生命の實相」や聖経の著作権をご譲渡いただいたことが、昭和63年に、谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生によって登録いただいた文化庁の著作権登録原簿に明確に記載されています。
従って、生長の家社会事業団は、「生命の實相」や聖経の一部として含まれている著作物については、著作権者として正当な権利を有しています。
(参考)
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
何を焦っているのでしょうか…?
:2012年06月07日 (木) 18時
見真会参加者
よもや、こんなに早く「経本」にするとは
思ってもおりませんでした。
最高裁で教団敗訴が確定し、「聖経」が使用できないという事態が出来してから後のことだろう…、それぐらいに考えておりました。
盂蘭盆に間に合わせて作成しようとしているところを見ると、本気で、先祖供養とか或いは浄心行等の宗教行で、この「讃歌」を読ませようとしているのでしょうか…?
信徒の反応が余りにも少ない、下からの盛り上がりもないと見て、かくなる上は、上から強制的に「聖経」化をはかるほかはないと判断したのでしょうか…?
今までダンマリを決め込んでいた信徒も、これが「経本」として販売され、強制的に読ませられるようになれば、それに対しての意思表示を明確にせざるを得ません…。
ともあれ、まず盂蘭盆でどういう反響があるか、ですね。
ひょっとしたらひょっとするかもしれませんよ…。
暴挙新「聖経」作成決定!!8月18日出版。
宇治でお披露目のつもりか・・・・・・・・。
先祖を愚弄する、3代目の暴挙。
赦すまじ暴挙。