>和解への道険しい→断念かNEW (6496)
日時:2012年02月01日 (水) 16時34分
名前:日本教文社のhp
生長の家社会事業団等との訴訟について
平成24年1月31日、知的財産高等裁判所において、財団法人生長の家社会事業団の弊社に対する損害賠償、謝罪広告掲載等請求事件、及び弊社が生長の家社会事業団及び株式会社光明思想社を訴えた出版権確認等請求事件の控訴審の判決が言い渡されました。
弊社は、上記損害賠償等請求事件について、谷口雅春先生著復刻版初版革表紙『生命の實相』及び復刻版初版革表紙『久遠の實在』の著作権が生長の家社会事業団に帰属しておらず、印税支払いが正当な著作権者である谷口雅春先生とそのご遺族に支払われていること、更に真実と異なる著作権表示を行ってはいないこと等を主張しました。また、生長の家創始者・谷口雅春先生によって弊社に与えられた同先生の著作群の恒久的な出版権の確認を求めた「出版権確認」等の請求をいたしました。
知的財産高等裁判所は、上記のうち、財団法人生長の家社会事業団が附帯控訴した損害賠償、謝罪広告掲載等の請求については、いずれも理由がないとして請求を棄却しましたが、弊社の請求した出版権確認等の請求については、残念ながら当方の控訴を棄却しました。当社としましては、弊社の敗訴部分について、最高裁判所へ上告するべく、目下、その準備をしております。
以上.