生長の家「原宿狂団」の上告「棄却」確定
はずかしい顛末(お話におならない)「不受理」の可能性もあり。
「本流宣言」より・・
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「闘争の家」になってしまった!
日時:2012年01月31日 (火) 17時38分
名前:「靖国見真会」参加者
性懲りもなく、「原宿教団」は、上告するようですね。
生長の家のホームページに、こういう記事が載りました。
この件で、初めて、そのホームページを見させていただきました。
びっくりしました。
「光輪卍十字架」のマークが消えて、「鳩が葉っぱをくわえている」マークに変わっていました!
生長の家はSEICHO-NO-IEに変わってしまったんですね!
〉2012年1月31日
生長の家社会事業団等との訴訟の判決について
宗教法人「生長の家」
代表役員 磯部 和男
当法人及び谷口恵美子先生は、財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社に対して、①『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等、②『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する、③当法人と生長の家社会事業団との間には、生長の家社会事業団に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある、という主張、請求をし、訴訟を提起しています。
これについて、2012年1月31日、知的財産高等裁判所において判決がありましたが、残念ながら、当方の控訴はいずれも棄却されました。当法人としては、最高裁判所への上告を検討しています。
以上が引用です。
「元号」も使わないのですね。
今の教団の体質がこういうところにも、現れています。
それはともかく、裁判はまだまだ続くと言うことになりました。
しかし、関係者に話を伺ったところによりますと、第一審、第二審で、こんな判決が出て、それで最高裁で覆る、教団が勝利することはほぼあり得ない、ということでした。
それより何より、審議すらされないだろうとのことです。
法律の世界で俗称でいわれるところの“三行半”で終わるだろうというのが大方の見通しのようです。
こうみてくると、単なる時間稼ぎとしか考えられませんね。
教団にとっては“時間稼ぎ”なのかもしれませんが、弁護士さんにとっては、体の良い“金稼ぎ”のカモにされているということではないでしょうか!
報告によれば、教団側の弁護士、5人も顔をそろえていたといいますからね。
教団のお偉い方が、裁判に当たって、「金はいくらでもある」と言われた由。
心ある信徒の皆さん、皆さんの浄財が、このような形で、負けるとわかっている裁判に、湯水の如く、使われているのですよ!
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わかりきっていた敗北に巨額裁判費用
あの公表文は・・・「予定稿」だったのでは?
日時:2012年01月31日 (火) 17時46分
名前:「靖国見真会」参加者
教団にとって、これだけの重要な判決が出ていて、それでなおかつこんなに早く、理事長見解が出るということは、「負ける」ことを想定して、予め、どうするか、内々で決めていたということなのでしょうね。
普通であれば、判決文をしっかり読んで、それでどう対応するか、熟慮して考えるものであります。
だって、上告したら上告したで、当然、お金がかかるんですからね。
もはや、教団には、そういうことを冷静に見極める、判断力すらないのでしょうか!
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マタマタ、負け裁判に浄財を。。。
「こちらには金は十分ありますので・・・」
日時:2012年01月31日 (火) 18時30分
名前:チョット知的な無体財産家
>当法人としては、最高裁判所への上告を検討しています。
裁判所のシステムが数年前に改正になりました。
我が国は、三審制を採用していますので、上告自体はできます。
憲法でも保障されている国民の権利ですから。
但し、それを受理して審理するか否かは、最高裁の調査官(法曹資格を持った職員です。最高裁の関係者で法曹有資格者は1,000人近くいます。15人の裁判官だけが法曹資格者ではありません。)
100%、『不受理』の決定になるでしょう。
つまり、門前払い。
一応は調査官も上告理由書等にも、目を通します。
しかし、新しい証拠が出たとか、憲法問題にも絡むことでなければ、『不受理』として処理されて終わりです。
特に、他の刑事事件等のように憲法上の問題や新しいDNA鑑定とかとは無関係の知的財産問題の事件ですし。
しかも、文化庁にわざわざ関係者で著作権登録までしてしまったことを引っ繰り返すことは、まず不可能でしょう。
知的財産法、特に特許権等の問題は、文系の裁判官にとって苦手な問題で、どうしても後回しになり遅延していました。
そこで、知的財産に関しては、専門の裁判部を東京高裁の中において、そこで集中的に審理することになったものです。
それまでにも、知的財産権の問題で最高裁まで上がって争うことは少なかったのですが、「知財高裁」の整備によって、先ずそこが、最終的な裁判の判断となったようです。
なお、有名な「発光ダイオード事件」の中村博士の裁判も、最高裁まではいっていません。高裁で和解しています。
原則として、一身限り(本人生存中限り)の「著作者人格権」まで主張するために、静かにお暮らしの恵美子先生まで当事者に巻き込んで、最終的には、判決文を通して、また今後将来の判例を通して、無関係なお方の名前まで永劫に記録されることになったことに対しては、どういう了見なのでしょうか。腹がたちます。
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もう、生長の家「原宿教団」ではなく、
「原宿≪狂≫団」としか言えませんね。