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[8797] ポツダム宣言の13か条中身
投稿者:naka
投稿日:2013年08月16日 (金) 08時55分
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ポツダム宣言とは、1945年(昭和20年)7月26日に アメリカ合衆国大統領、イギリス首相、中華民国主席の名において 大日本帝国(日本)に対して、「全日本軍の無条件降伏」等を求めた全13か条から成る宣言である。
1. 吾等(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、吾等の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。
2. 3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。
3. 世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合に、ドイツとドイツ軍が完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。
4. 日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。
5. 吾等の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、吾等が外れることもない。執行の遅れは認めない。
6. 日本を世界征服へと導いた勢力を除去する。無責任な軍国主義が世界から消されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないから。
7. 第6条の新秩序が確立され戦争能力が失われたことが確認されるまでの日本国領域内諸地点の占領
8. カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。
9. 日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る。
10. 日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されること。民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
11. 日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。 12. 日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退する。
13. 我々は日本政府が全日本軍の無条件降伏を宣言し、かつその行動について日本国政府が示す誠意について、同政府による十分な保障が提供されることを要求する。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅のみ。
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