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[8606] 「日米安全保障条約」の内容とは? 投稿者:naka 投稿日:2012年12月23日 (日) 09時46分
 
 アメリカ合衆国上院議院は21日の本会議で、沖縄県の尖閣諸島が、米国の対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条の適用対象であることを確認する条項を盛り込んだ、2013会計年度(12年10月〜13年9月)の国防権限法案を可決した。下院は20日に同法案を可決しており、オバマ大統領が署名して成立する、と云う。
日米安全保障条約の規定の中に次の条文がある。
第1条
 国連憲章は、加盟国が従うべき行動原則として、「その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」
加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられている。
第1条の規定は、この国連憲章の武力不行使の原則を改めて確認し、日米安保条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明している。

 第5条
 第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。
 法案は、中国を念頭に、「第三者による一方的行動は、日本が尖閣諸島の施政権を持っているという米国の認識にいかなる影響も与えない」と明記。
日米安保条約第5条が尖閣諸島に適用されるとの米政府の立場についても、「(同)条約に基づく日本政府への責任を再確認する」とした。
 さらに、尖閣諸島海域を含む東シナ海を「アジア太平洋すべての国に利益をもたらす重要なシーレーン(海上交通路)」と位置づけ、「領有権などを巡る争いの解決には、全当事者の自制が必要だ」と指摘した。
(2012年12月22日の新聞記事より転写。)




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