ここでのポイントは機械換気設備だと思います。
まず、必要換気量は人体から発生する二酸化炭素を基準に求める。良好な室内空気環境を維持するためには、一人当たり1時間に付き概ね30m3以上の換気量を確保することが必要です。
建築基準法では機械換気設備のある居室の換気量を次の様に数式で求めることが出来る。
V=20Af÷N以上とすること。(施行令20条の2の1) ただし、有効換気量(m3/h)、Af:居室の有効面積(m2) N:実況に応じた一人当たりの占有面積(m3)
とあります。
平成17年75年では機械換気設備のある居室の換気量です。これは、建築基準法で定められているので機械換気設備のある居室の換気量はそのまま20m3と覚えた方がいいでしょう。
平成21年74年は二酸化炭素を基準にして求めた必要換気量だと思います。
つまり、平成17年問題75は以下のようだと正解と言えるでしょう。
居室に対する必要換気量は人体から発生する二酸化炭素を基準として30m3(h・人)と定めている。
だと正解だと思います。
>>要求している、とあるのは必要換気量と同意 ではないのかなと思うのですが。
この要求しているから必要換気量になるのかは私も分かりません。
ただ、この問題で恐らく機械換気設備が重要なポイントと思います。
|