◎いさん、長瀞では300WSMという凄い物を見せていただきましてありがとうございました。
大口径の替え銃身は記載事項の変更届で済みますから、新たな許可では無いです。 許可が必要になるのは口径を変える時です。
所轄の解釈で若干違いが有りますので、弾の申請のついでに、 窓口で練習すると結構早く銃身がダメになるから、バックアップに新たに同じ銃を申請したいけれど、 これ以上銃を増やすのも検査に持ち込むのが大変だから、替え銃身を届けたら良いかねと、相談すると面白いですよ。
替え銃身は新しく出来上がってきた銃身を窓口に書類と一緒に証書を貼って、書き変えてもらえば良いだけです。
銃身交換をした時は、警察へ銃身交換をした記載事項の変更届出を出すのが無難です。 銃身長を少し変えたい時など大変便利です。 多少お金がかかりますが、弾代で消えていくお金と比べれば、僅かなもんでです。 自分で全長を削って変える訳ではないから、業者の書類が有るから、届けでだけで済む話しです。
銃床を交換する時も、記載事項の変更は重要です。
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