基本、日本について述べると、
2018年12月30日をもって発効された「TPP11」によって、
著作権者の死後70年(無名・変名・団体名義の場合は,公表後70年)までは
著作権の保護期間になりますね。
基本、著者の死後70年を過ぎればパブリックドメイン化
するんですが…
映画の著作物の場合、こういう注釈がありました。
「ただし、著作権が消滅したものと扱われる著作物は、映画において翻案されたものに限られ、録音、録画されているに過ぎない著作物(字幕、映画音楽、美術品等)の著作権は消滅したものとされない。したがって、映画の著作物を利用するためには、字幕、映画音楽、美術品等に係る著作権者の許諾を得る必要がある。」
これになぞらえると、音楽や美術にかんして
独自の著作権を訴えてくる可能性もあるみたいですね。
あくまで可能性として、ですが。