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「困った憲法」をもてあそぶ内閣法制局の政府解釈のデタラメ史。天皇はロボットではない。 (9237)
日時:2018年04月19日 (木) 09時18分
名前:コスモス

 

 合掌 有難うございます。

 平成もあと1年ほどになりました。もう直ぐ昭和の日がやって来ますが、昭和天皇の御徳によって、大東亜戦争の危機を乗り越える事が出来たお蔭で、全国民が今の平和を享受出来ていることは、忘れてはならない事実です。

 今朝のフェースブックに、江崎道朗氏の下記の文章がありましたのでコピーさせて頂きました。

 https://www.facebook.com/michio.ezaki/posts/1733018046814685


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 もうすぐ昭和の日。平成もあと一年余りとなるが、改めて皇室のことについて理解したいという方は、昨年発刊された『正論SP第2弾 (天皇との絆が実感できる100の視座)」を是非、読んでいただきたい。

(以下、Amazonのレビューより)

天皇について実は何も知らない。
天皇について最初に読む本は何が良いだろうか?書店を廻ってみても悩む。
そう思っていたら丁度良い本が出た。



 本誌は神話から続く皇統の話、天皇陛下はどのようなお務めに尽くされているのかという話、皇位を脅かす国難をどう乗り越えてきたかという話、戦前から問題はあったものの戦後GHQによりさらに困難なものにされた皇位継承の問題、


 さらに現行憲法は国民の手で皇室を廃止させる目的で強要されている問題、あらゆる問題について多数の執筆陣が論じている。とりあえず基本を学べるのでオススメである。


 とりわけ驚いたのは江崎道朗氏が執筆された現代にも続く「困った憲法」をもてあそぶ内閣法制局の政府解釈のデタラメ史だ。


詳しくは本誌を読んで頂きたいが、現行憲法制定当時の『天皇が立憲君主として国政に影響を与えることは当然だ』とする日本政府の見解を、


 内閣法制局は次第に昭和39年、高辻内閣法制次長 『国政に影響を及ぼすような権能、そのようなものはお持ちにならない』、昭和63年、大出内閣法制局第一部長 『天皇の行為によりまして事実上においても国政の動向に影響を及ぼすようなことがあってはならない』と解釈変更していて、

 
その理由は何ら説明もされていない、いい加減なものであるという事実だ。
内閣法制局は憲法解釈を一手に担う役所になるので、その答弁は政府見解である。



 また天皇に対する憲法上の制約はどんなものなのかという講で、その憲法解釈に影響を与えているのは『天皇はめくら判を押すロボットだ』とする宮沢俊義憲法学だと倉山満氏は述べている。



日本国憲法第四条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、権能を有しない」の解釈として、

 昭和50年、吉国内閣法制局長官は『およそ天皇の行動があらゆる行動を通じて国政に対して影響を及ぼすことがあってはならないことは当然でございます』


 というおよそ、あくまで天皇と国政との関係を断ち切ろうとするGHQによる現行条文を積極的に解釈しようとした、昭和21年金森徳次郎国務大臣の『どうしても若干の国務は行わせられなければならぬ』とはかけ離れている答弁をしている。


 こういったデタラメ解釈が「天皇陛下のおことばで譲位(退位)が実現してしまったら憲法違反になるのではないか?」というムダな心配を産んでしまうのではないか。


 やはり現行憲法制定当時の解釈に立ち返り、『天皇は有名無実なる国の〈象徴〉ではなく、内閣の《承認》を得て政治の一部である国務を行われる』と、


 あくまで天皇は立憲君主であると解釈を立て直すべきであろうという江崎氏の主張は正しい。


 あと宮沢俊義東大憲法学VS評論家 葦津珍彦の話も唸った。

元号法制化をめぐる議論のなかで宮沢は「明治憲法の下では元号は天皇即位の際、勅定するとされていたが、いまは憲法上、天皇は一切そういうことに関与できない。元号は国会の法律で決めるほかない」と指摘、


 これにより天皇は元号決定に対し関与できず、内閣の元号となってしまうため、本質的に天皇の元号とはならず似て非なるものとなるのではないか?と疑問が噴出。


 この問題提起に葦津氏が反論。

「天皇の国事行為は〈内閣の助言と承認〉で行われるのが憲法の定めである。世の俗流解釈では、これをもって、天皇は御自らの意思をなんら発動されることなく、ただ内閣の命ずるがままに進退されると思っている者が存外に多い。


 天皇の側から意思が示されて、その御意思のとおりに国事行為を為さるのに内閣が同意して、その責任については一切天皇に累を及ぼすことなく、内閣がその責に任ずることを内閣の〈承認〉と云っているのである。


国事行為が、専ら内閣の一存でのみ行われ、天皇の側からの意思の発動が無いのならば〈助言〉の一語で足るのであって〈承認〉の語の意味は全く無用というか分からない語となるだろう」


 よって現行憲法下でも天皇の御意思によって元号を制定し、それを内閣が〈承認〉することは何の問題もないと。


天皇はロボットではないのである。


 この本は是非、全政治家、全官僚必読に欲しいくらいだ。重要なことが講じられでいる。今後も皇室が続いていけるよう考えて欲しい。


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