《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》

 

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天皇陛下への課税を議論する愚 (6064)
日時:2017年04月29日 (土) 21時26分
名前:童子

http://nezu621.blog7.fc2.com/

 今上天皇が生前譲位されると、皇位は皇嗣に引き継がれます。

すると皇室経済法第7条によって、三種の神器他、皇位とともに伝わるべき由緒ある物が皇嗣に引き継がれます。

だから継がれた次の天皇に贈与税が発生するのではないかという議論があります。

実にとんでもない議論です。



なるほど日本国憲法は「国民」に「納税の義務」を課しています。

しかしそれは「国民」に対するものです。

これは日本国憲法第30条に基づきます。


第三十条
  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。



しかしここでいう「国民」とは「国の民」のことです。

天皇は「民」ではありません。

履き違えもいいところです。



贈与税が発生するのではないかという議論は皇室経済法第七条によります。


皇室経済法 昭和22年1月16日法律第四号

第七条  
    皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、
    皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。


このことが「法的に生前贈与にあたる」から贈与税が発生するのではないかというのが、その議論です。


昭和天皇が崩御されたときは、相続税法12条が、上にある皇室経済法7条で定める物については非課税としていることから、三種の神器をはじめとした皇室の国宝級の品々は非課税となりました。


ところが本の印税や原稿料などの収入は課税対象になるとされ、今上陛下は約4億円を納税され、同じく相続のあった香淳皇后は、配偶者控除によって非課税となりました。


ところが、このことが「天皇にも納税の義務が発生する」という悪しき先例となり、いま、皇室経済法7条によって、皇位とともに伝わるべき由緒ある品々が法的に生前贈与にあたるから、贈与税の対象となるのではないか、という議論がまことしやかに囁かれているわけです。


しかしそもそも、天皇は憲法上の存在でも、法律上の存在でもありません。

憲法や法律ができるよりもずっと前から存在していた我が国のオーナーであり所有者であり、国家最高の権威です。

憲法を含め、法には、「法律不遡及の原則」があります。

つまり、憲法や法以前の存在である天皇に課税など、そもそももってのほかです。


    ・・・・・

>ところが本の印税や原稿料などの収入は課税対象になるとされ、今上陛下は約4億円を納税され ・・・


これは知りませんでしたね

陛下は個人でも 団体でも無く (6067)
日時:2017年04月29日 (土) 23時34分
名前:中仙堂

租税(そぜい、英: tax(税(ぜい))とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。

国民や住民に負担を求める金銭
と云う物であって、

継がれた次の天皇に贈与税が発生するのではないか

と云う理論は全く問題には成らないのであると認識いたします。

天皇は どこの誰が考えても、

住民でも国民でも有りません。

課税が発生すると云う事は 理論的に全くナンセンスな

議論であると思います。


自分の親に 孝行せよ!

と云うに等しい事でしょう。

そして 
『三種の神器』とは
課税に対する物品では有りません。
財産に関しては

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。
個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。

個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である

とし、陛下は個人でも 団体でも無く、

『三種の神器』とは 経済的価値のあるものでも無い様です。
国の祭事に必要不可欠な物で、経済活動には関わるものでは有りません。

調べてみました (6080)
日時:2017年05月01日 (月) 07時03分
名前:サマリア人

私も、本来的には中仙堂様のお説に賛成ですが、
現実には、童子様の投稿のように、税法の規定では、
「限定的に非課税」なんです。

私が初めてこの事実を知ったのは、
たしか、高松宮妃殿下が、かなりの額の相続税を納められたというのが、
当時小さい新聞記事で読んだときで、
「えっ、皇族でも相続税払うの?!」と思ったものでした。

以下、ざっと検索した記事の中から、いくつかご紹介します。

https://legalus.jp/others/imperial_family/ed-1153
(一部抜粋)
「○○さんの所得は一切非課税にする、というのを「人的非課税」といいますが、日本の所得税法には、そのような規定はありません。天皇とはいえ、一個人に変わりはないので、納税義務があります。」

http://improve-tax.com/main/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E9%99%9B%E4%B8%8B%E3%82%82%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%82%92%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%B8%89%E7%A8%AE%E3%81%AE%E7%A5%9E%E5%99%A8%E3%81%AF-3171.html
(一部抜粋)
「昭和64年1月7日の昭和天皇の崩御に際して、今上天皇が相続税を支払われたそうですが、遺産総額が約18億6900万円で、相続人は今上天皇と皇太后さま。陛下は約4億2000万円の相続税を納められたとか。

皇太后様は税額ゼロだったそうです。「配偶者の税額軽減」を使われたのでしょうかね?

先ほどの昭和天皇の遺産総額18億6900万円ですが、ほとんどが戦後天皇家に残されたお金を運用した金融資産だそうで、その他の財産は美術品が800件。三種の神器以外の非課税となる「由緒ある物」は約600点だそうです。どんなものなのか、全く想像がつきませんね。

調べてるうちに、「あれ?土地が無い」ってことに気付いたので調べてみると、皇居などは国有財産らしいです。

一般的な日本の相続では、相続財産の半分ほどを土地が占めますが、天皇陛下の場合には土地が無い。皇居などは国有財産だから。(皇居の国有財産としての価値は2146億円ほどだそうです)」

http://tomorrowstax.com/info/2016/10/31-1856/
(一部抜粋)
今物議を醸している生前退位について、この三種の神器が問題になる可能性があります。なぜかというと、三種の神器については、上述の様に相続税の非課税の規定はありますが、これはあくまで“相続”についての規定であり、生前退位の場合を想定していません。したがって、生前退位が行われた場合、“相続”は起こっていませんので、皇位と共に皇太子さまが引き継いだ三種の神器は贈与されたものとみなされる可能性があります。もしくは、相当の対価で譲渡(売買)を行う必要がありますが、この三種の神器って一体いくら位するものなのかは、おそらく誰にも分からないのではないでしょうか。」

https://www.career-adv.jp/impressions/2728/
(一部抜粋)
「所得税法第9条には、所得税を課さないものとして「皇室経済法第3条、第4条及び第6条 の規定により受ける給付」をあげています。
つまり、これ以外は一般国民同様に納税義務があるというわけです。
非課税にあたるのは「内廷費」「皇族費」、そして「宮廷費」です。」

「相続税法第12条には「皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」が相続税の課税価格に算入しないとされています。
皇位とともに伝わるべき由緒ある物、いわゆる「御由緒物」というものがそれに当たります。
昭和天皇から今上天皇に相続されたものとして非課税になったのは、合計580件ありました。
中には、三種の神器の「八咫鏡(やたのかがみ)」、「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」、「八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)」が入っています。」

「相続税を納税したケースでは、たとえば、今上天皇が昭和天皇から遺産9億955万7千円を相続しましたが、約4億2800万円の相続税を納税されたそうです。
また昭和天皇の弟宮でいらっしゃる高松宮殿下が薨去された際には、課税遺産が約41億円あったそうですが、相続人の同妃喜久子殿下は、約350億円の相続税を納税されました。
このときは、高輪の御用地を国に寄贈するなどして一部納税資金をねん出されたと言います。皇族方も相続税には苦労されているのですね。」

https://all-souzoku.com/article/662/
(一部抜粋)
「港区高輪1丁目の地で高松宮邸は木立に囲まれた静かな佇まいを保っています。この高松宮邸の立派な入り口のすぐ横の、明らかに敷地の一角と目される場所に、大きなマンションが建っています。」

「高松宮邸は都心の一等地なので、相続税評価額も相当な高額となり、金融資産ではとうてい賄いきれる額ではなく、御用地を半分ほど国に寄贈するなどして納税資金を捻出されました。」

「さて、タイトルのマンションが建築されたのは今から10年ほど前のことで、4階建ての建物が城壁のように細長く伸びています。
じつはこのマンション用地の払い下げは、喜久子さまの御遺言によるものです。大手商社が入札により土地を購入し、マンションの建築も手がけました。」

皇族の方が、国民の血税で養われているかのように言う方も、中にはいらっしゃいますが、相当高額な納税義務を果たされていることは、それほど一般的には知られていません。」

さて、サイト紹介や引用はここまでにします。
ところで、「贈与税法」という法律は無く、「相続税法」に贈与税の規定もあることを、
ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、改めて条文を調べてみました。一部抜粋して引用。

「相続税法
(昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号)

   第二章 課税価格、税率及び控除
    第一節 相続税
(相続税の非課税財産)
第十二条  次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一  皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第七条 (皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二  墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で……
四  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で……
五  相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については……
六  相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与……
2  前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。

   第二節 贈与税
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一  法人からの贈与により取得した財産
二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で……
四  所得税法第七十八条第三項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で……
五  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で……
六  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が……
2  第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。」

たまに、ここに刑法条文を引用した投稿をして、色々議論を呼ぶ方がいらっしゃいますが、
法律というのは、条文だけでなく、その配置も重要なんです。

上記を見ると、相続税と贈与税は節が別で、格別の規定があるので、12条は贈与税には適用されません。

思うに、そもそも皇族方に課税することの是非という問題もありますが、
それは、上記サイトのようにこれまで行われてきたことではあります。

ところが、今回の譲位というのは、第119代光格天皇の文化14(1817)年の退位以来の話で、
現皇室典範では認められていないため、今般特例法制定が必要とされたわけで、
そもそも贈与税に関する規定では、全く想定していなかった、と言わざるを得ません。

おそらくこの件についても、検討されていて、特例法中、または別の法律で手当てされるものと思いたいのですが……。

なお、戦前の民法では、「死亡」の他、「隠居」という制度があり、これでも相続が開始していました。
(古い戸籍を見られた方で、「隠居」という記載を見られた方もいらっしゃるかもしれません。)
譲位を隠居と一緒というのは、語感としはて恐れ多いのですが、
少なくとも民事法の制度として考えるに、同種の制度であることは明らかですから、
この考え方から敷衍しても、相続に準ずる法整備がなされることは当然と考えます。

余談ですが、麹町税務署長の格が、署長では最高位らしいのですが、
それは「皇族方の税務を扱う」からと言われています。

有り難うございます。  (6081)
日時:2017年05月01日 (月) 07時46分
名前:中仙堂

膨大な資料の掲載に敬服いたします。

正論だけでは世の中が立ち行かないのは

御皇室も一緒ですね。

有り難うございます。



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