裁判所決定の当日、報道各社に発表されたニュースリリース(報道資料)の全文です! (4463) |
- 日時:2017年01月10日 (火) 14時29分
名前:護法の天使
1月6日、東京地方裁判所の仮処分命令が下された当日、訴訟代理人の内田智弁護士から、報道各社に発表された「ニュースリリース」の全文です。
全国紙、地方紙、NHKニュース等が、このニュースリリースに基づき、こぞって報道しています。
報道各社は、それぞれ一部に限って報道していますので、本事件の正確かつ詳細な内容は、このニュースリリースの全文をお読みいただくことがよいと思います。
なお、訴訟代理人は、報道各社へのニュースリリースにおいて、個人情報保護の観点から、「報道に際し債権者の個人名は匿名でお願いします」と明記していますが、一部英字紙(Japan Times)がこれを無視した報道を行ったことは、取材倫理に反するものと言わなければなりません。
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〔ニュースリリース〕
東京地裁、扶桑社に菅野完著『日本会議の研究』販売等禁止の仮処分命令!
東京地方裁判所民事第9部は、1月6日、個人(債権者)の人格権侵害(名誉権侵害)を理由として菅野完著『日本会議の研究』を発行・販売(頒布)した株式会社扶桑社に対し、債権者に係る同書の一部記載の削除・抹消をしない限り販売等頒布を禁ずる旨の仮処分決定を出しました。(決定書、別紙のとおり。但し、報道に際し債権者の個人名は匿名でお願いします。)
この仮処分命令申立事件は、平成28年5月1日に(株)扶桑社より発行され、これまで十数万部以上販売されている菅野完(すがの たもつ)著『日本会議の研究』において日本会議を支配する人物%凾ニ記載された個人が、その記載内容がまったく事実に反した虚偽事実のため債権者の名誉権が著しく侵害されており、同書籍の販売継続により重大かつ著しく回復困難な損害を蒙るとして、同社に対して販売等禁止の仮処分を申し立てた事件です。
東京地裁は、8ヶ月にわたる慎重な双方審尋の結果、(株)扶桑社に対し、仮処分申立人(債権者)につき記載された本件書籍の重要な箇所が、債権者の名誉を毀損しその社会的評価を低下させるものであること、並びに「菅野は、債権者に対して取材自体を行っていないことを自認しており(乙30),他に菅野が第三者に対し債権者の上記認識に関する取材をしたことを認めるに足る疎明資料も提出されていないから,この部分についても,真実でないことの相当程度の蓋然性があるといわざるを得ない。」(決定書11頁)等と、債権者への取材すら行われていないという杜撰さを認定し、同記述が削除または抹消されない限り出版は許されないとして上記決定を出しました。
なお、同書の著者である菅野完氏は、本件債権者を含む複数の原告らから別件訴訟において、昨年12月15日の東京地裁判決のとおり、作者(講演者等)の許諾を受けず、著作物(講演内容等)をインターネットに無断で送信したことについて、著作権(公衆送信権)侵害として著作権法第23条に違反する不法行為を行ったと認定され、損害賠償を命じられ確定しています(なお同行為は、刑事上の罰則(第119条第1項)としては、10年以下の懲役等が定められている重大な犯罪です)。
債権者訴訟代理人の内田智弁護士のコメントは以下のとおり。
「東京地方裁判所が、本日、公正かつ断固たる正義の決定を下されたことに深く敬意を表し、心から歓迎します。
本件書籍の著者である菅野完氏は、裁判所が認定したとおり、債権者への取材すら行わず債権者の名誉を著しく毀損する虚偽内容の記事を記載して債権者に重大かつ回復困難な損害を与え続けております。慎重な審理の結果、裁判所の決定が下った以上、深く反省し、出版社とともに社会的責任を潔く取っていただきたいと思います。」
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