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消費税Q&A 1 |
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From:管理人
【併設小売店舗を有している場合の価格表示】 例えば、メーカーや卸売業者が工場・事務所等に一般消費者への販売を目的とした店舗を併設している場合には、工場・事務所等で事業者に対して提示している事業者用パンフレット等の卸売価格も含めて総額表示の対象となるのでしょうか。小売店舗部分のみが総額表示の対象となるのでしょうか。
2004年02月21日 (土) 11時52分
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回答要旨 |
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From:管理人
総額表示の義務付けは、課税事業者が消費者に対して課税資産の譲渡等を行う場合の価格表示を対象としており、事業者間取引は総額表示義務の対象とはなりません。 したがって、照会のような、工場・事務所内における事業者用パンフレット等の価格表示は、総額表示義務の対象となりません。 一方、小売店鮪における価格表示は、あらかじめ消費者に対して価格の表示を行うものセあることから総額表示義務の対象となります。
2004年02月21日 (土) 11時56分
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【総旗表示の表示方法】 |
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From:管理人
9,800円(税込10,290円)という表示でも、総額表示を行っていることとなるのでしょうか。
2004年02月21日 (土) 11時58分
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【回答要旨】 |
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From:管理人
総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、「消費税額を含む支払総額」が一目でわかるようにするものです。したがって、照会のような表示方法であっても、消費者が「税込価格」を誤認しないような表示であれば、総額表示義務に反するものではありません。 なお、文字の大きさや色合いなどを変えることにより、「税抜価格」をことさら強調した、「消費者に誤認を与えるような価格表示」については、不当景品類及び不当表示防止法上(景品表示法(公正取引委員会所管法令))の問題も生ずるおそれがあります。
2004年02月21日 (土) 12時00分
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【総額表示を行う場合の円未満の端数表示】 |
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From:管理人
総額表示を行う場合に円未満の端数の表示を行うことは可能ですか。
2004年02月21日 (土) 12時05分
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【回答要旨】 |
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From:管理人
総額表示の義務付けは、あらかじめ消費者に対して価格を表示する場合に、消費税等相当額を含めた支払総額を表示することを義務付けるものですが、一般的には整数で値付けがされることが多いと考えられます。 いずれにせよ、総額表示を行う際に円未満の端数を付した値付けを行うか、整数で値付けを行うかは、基本的には、価格設定の問題であり、各事業者の判断によることとなりますが、消費税等相当額を含めた総額が表示されていれば、総額表示義務上の問題となるものではありません。 (注)電気、ガス、電話、インターネットの接続料金等その財、サービスの性質上円未満の端数を表示することがやむを得ない取引も存すると思われますが、通常、円未満の端数を表示した場合は、@流通していない通貨の表示で現実に領収が不可能であること、A消費者にとって支払総額が分かりづらくなること(計算が煩雑化)、B商品の販売数、円未満の端数処理の方法の違いにより、表示価格と支払総額に差異が生ずること、等の理由により消費者とのトラブルの原因となる可能性があることに留意する必要があります。
2004年02月21日 (土) 12時09分
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