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Q&A質問掲示板(大間連)

何か記念に書いてください!

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[12] お祝いメッセージ
From:全国間税会総連合会専務理事江川治美

大間連のホームページ開設おめでとうございます 全間連ホームページへのリンクも組み込んでいただきありがとうございます 頻繁にアクセスしますので、ホットニュースを掲載するようお願いします 全間連も大間連に負けないよう内容の充実を図っていきたいと思っています

2004年02月26日 (木) 14時07分


[13] お祝いメッセージありがとうございます
From:大間連専務理事 藤井昭夫

 メッセセージありがとうございました。
 実は、ホームページの開設について提案があります。
 大阪のホームページは、株式会社エッサムのサポートによるものですが、開設の経費は無料で、月々三千円の会費を支払うだけのものです。
 この会社が全国の間税会を紹介して欲しいと言ってきました。
 そこで全間連と相談してみますと返事いたしました。
 本日午後会社の担当者が事務所に提案書を持って来ますので、その結果により、江川専務様に連絡致します。
 もともと、全国の税理士のホームページを次々に開設していて、仕様が税理士タイプになっていますので、納税協力団体仕様を作成するようにも提案してあります。
 全国の間税会が、ホームページを通じてネットワークを確立すれば、強力なものになるのではないでしょうか。
 この会社は全国に営業所がありサポート体制は十分満足のいくものです。
 大阪支社を窓口にしていただき、要望があれば全国何処でもお伺いすると申しておりました。是非御検討願えればと思います。

2004年02月27日 (金) 11時01分


[5] 消費税Q&A 1
From:管理人

【併設小売店舗を有している場合の価格表示】
 例えば、メーカーや卸売業者が工場・事務所等に一般消費者への販売を目的とした店舗を併設している場合には、工場・事務所等で事業者に対して提示している事業者用パンフレット等の卸売価格も含めて総額表示の対象となるのでしょうか。小売店舗部分のみが総額表示の対象となるのでしょうか。

2004年02月21日 (土) 11時52分


[6] 回答要旨
From:管理人

総額表示の義務付けは、課税事業者が消費者に対して課税資産の譲渡等を行う場合の価格表示を対象としており、事業者間取引は総額表示義務の対象とはなりません。
したがって、照会のような、工場・事務所内における事業者用パンフレット等の価格表示は、総額表示義務の対象となりません。  一方、小売店鮪における価格表示は、あらかじめ消費者に対して価格の表示を行うものセあることから総額表示義務の対象となります。

2004年02月21日 (土) 11時56分

[7] 【総旗表示の表示方法】
From:管理人

 9,800円(税込10,290円)という表示でも、総額表示を行っていることとなるのでしょうか。

2004年02月21日 (土) 11時58分

[8] 【回答要旨】
From:管理人

 総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、「消費税額を含む支払総額」が一目でわかるようにするものです。したがって、照会のような表示方法であっても、消費者が「税込価格」を誤認しないような表示であれば、総額表示義務に反するものではありません。
 なお、文字の大きさや色合いなどを変えることにより、「税抜価格」をことさら強調した、「消費者に誤認を与えるような価格表示」については、不当景品類及び不当表示防止法上(景品表示法(公正取引委員会所管法令))の問題も生ずるおそれがあります。

2004年02月21日 (土) 12時00分

[10] 【総額表示を行う場合の円未満の端数表示】
From:管理人

 総額表示を行う場合に円未満の端数の表示を行うことは可能ですか。

2004年02月21日 (土) 12時05分

[11] 【回答要旨】
From:管理人

 総額表示の義務付けは、あらかじめ消費者に対して価格を表示する場合に、消費税等相当額を含めた支払総額を表示することを義務付けるものですが、一般的には整数で値付けがされることが多いと考えられます。
 いずれにせよ、総額表示を行う際に円未満の端数を付した値付けを行うか、整数で値付けを行うかは、基本的には、価格設定の問題であり、各事業者の判断によることとなりますが、消費税等相当額を含めた総額が表示されていれば、総額表示義務上の問題となるものではありません。
(注)電気、ガス、電話、インターネットの接続料金等その財、サービスの性質上円未満の端数を表示することがやむを得ない取引も存すると思われますが、通常、円未満の端数を表示した場合は、@流通していない通貨の表示で現実に領収が不可能であること、A消費者にとって支払総額が分かりづらくなること(計算が煩雑化)、B商品の販売数、円未満の端数処理の方法の違いにより、表示価格と支払総額に差異が生ずること、等の理由により消費者とのトラブルの原因となる可能性があることに留意する必要があります。

2004年02月21日 (土) 12時09分


[3] 印紙税Q&A「借用証書」
From:管理人

この文章は契約金額が外国通貨により表示されている借用証書です。

2004年02月21日 (土) 11時41分


[4] 答え
From:管理人

・所属 第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)
・記載金額 57,500,000円
・印紙税額   60,000円

「解説」印紙税法上、契約金額が外国通貨により表示されている場合は、文書作成日における基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨(円)に換算した金額が記載金額となります(印紙税法別表第一通則4のへ)。
 したがって、この文書の記載金額は、作成日(平成16年2月1日)における1米ドルを115円で換算した金額57,500,000円(500,000米ドル×115円)となります。
 なお、基準外国為替相場又は裁定外国為替相場は、半年ごとに財務大臣により公示されています(日本銀行ホームページ(http:/www.boj.or.jp/)統計・データの金融経済統計資料のページにより確認できます。)

2004年02月21日 (土) 11時45分







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